山口県の労働福祉金融制度
中小企業の従業員の方や離職された方を対象とした、県・市町・労働金庫が協調して行う貸付制度です。
山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度
中小企業勤労者の生活の安定と福祉の向上のために
1 貸付対象者
次の要件をすべて満たす中小企業勤労者が対象となります。
- 県内に居住し、同一事業所に1年以上勤続している方
- 市町税を完納している方
- 資金の使途が明確な方
- 返済能力のある方
(注意) 事業主の方等と同一生計の勤労者で、当該事業主の経営する企業に勤務する方は貸付対象となりません。
2 貸付条件
(1) 貸付限度額、貸付期間、貸付利率 (令和6年4月1日現在)
資金使途 |
貸付限度額 |
貸付期間 |
貸付利率 |
---|---|---|---|
大学教育資金 |
300万円 |
10年以内 (うち在学中は、4年以内の据置可) |
年1.58% |
育児・介護休業資金 |
100万円 |
10年以内 (うち休業中は、1年以内の据置可) |
年1.58% |
冠婚葬祭・療養資金 |
100万円 |
10年以内 |
年1.58% |
災害資金 |
100万円 |
10年以内 (うち1年以内の据置可) |
年1.58% |
生活向上資金 |
100万円 |
10年以内 |
年1.58% |
(2) 償還方法
元利均等月賦償還 (元金償還額の30%以内のボーナス払いの併用可)
据置期間中は、利息のみの償還となります。
(3) 保証機関等
(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。
当協会が債務保証するにあたっては、連帯保証人を求める場合があります。
山口県・市町離職者緊急対策資金貸付制度
離職された方の生活の安定のために
1 貸付対象者
次の要件をすべて満たす方
- 県内に居住している方
- 離職時の事業所に1年以上勤続していた方
- 離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者又は雇用保険受給資格者であった者で離職理由コードが 11、12、21、22、23、31、32及び34である方)で、離職後1年以内の方
- 借入申込時に、現に離職しており、ハローワークで求職活動を行っている方
- 市町税を完納している方
- 返済能力のある方
- (注意1)離職理由を確認するため、雇用保険受給資格者証等の証明書が必要です。
- (注意2)雇用保険受給資格者証の離職理由コード
- 11…解雇
- 12…解雇(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる)
- 21…雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
- 22…雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
- 23…期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
- 31…正当な理由のある退職(事業主からの働きかけによる)
- 32…正当な理由のある退職(事業所移転等に伴う)
- 34…正当な理由のある退職(被保険者期間12ヶ月未満)
2 貸付条件
(1)貸付限度額、貸付期間、貸付利率(令和6年4月1日現在)
資金使途 |
貸付限度額 |
貸付期間 |
貸付利率 |
---|---|---|---|
大学教育資金 |
150万円 |
10年以内 (うち在学中は、4年以内の据置可) |
年1.0% |
住宅資金償還金 |
70万円 |
6年以内 (別に1年以内の据置可) |
年1.0% |
冠婚葬祭・療養資金 |
100万円 |
10年以内(うち1年以内の据置可) |
年1.0% |
災害資金 |
100万円 |
10年以内(うち1年以内の据置可) |
年1.0% |
一般生活資金 |
100万円 |
10年以内(うち1年以内の据置可) |
年1.0% |
(2) 償還方法
元利均等月賦償還据置期間中は、利息のみの償還となります。
(3) 保証機関等
連帯保証人1名(申込人と別生計の方)と(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。
3 取扱金融機関(申込み先)
中国労働金庫 貸付けにあたっては、中国労働金庫の審査があります。
4 お問い合わせ先
- 美祢市商工労働課(電話0837-52-5224)
- 山口県労働政策課(電話083-933-3210)
- 山口県内の中国労働金庫各支店(取扱金融機関)
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp
更新日:2024年09月23日