セーフティネット保証制度
認定申請の手続きについて
対象となる中小企業者の方は、認定申請書及びその事実を証明する書面等を添付して商工労働課に提出してください。
認定を受けた後は、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込んでください。
(認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。)
なお、認定書の有効期間は30日間ですので、時間に余裕を持って申請をお願いします。
セーフティネット保証4号について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業者
以下のいずれにも該当する中小企業者が対象です。
- 申請者が、経済産業省の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 経済産業省の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※1 令和6年6月30日をもって新型コロナウイルス感染症に伴う指定は終了となりました。
※2 現在、美祢市では災害等の指定はされていないため、認定申請書は掲載しておりません。
※3 4号保証の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
セーフティネット保証5号について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業者
以下のいずれかに該当することが必要です。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)による認定(売上高等の減少)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 - 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)による認定(原油価格高騰)
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
セーフティネット保証5号認定概要(PDFファイル:228.1KB)
対象となる業種
対象となる業種については、中小企業庁ホームページにてご確認をお願いします。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
認定に必要な書類
- 対象中小企業者(イ)、(ロ)に該当する認定申請書
対象中小企業者で当てはまる認定申請書(イ)、(ロ)をダウンロードしてご使用ください。 - 認定申請書に記載した数字の根拠となるもの(決算書、試算表、市の「添付書類」等) 1部
試算表は千円単位又は100円単位等の数字ではなく、1円単位の数字のものをご準備ください。 - 指定業種を営んでいることが確認できるもの(許認可の写、登記簿、売上台帳等) 1部
制度運用の見直しについて
令和6年3月8日策定の「再生支援の総合的対策」により、令和6年7月以降は、資金繰り支援をコロナ前の支援水準に戻すという国の方針を踏まえ、コロナ禍において認められていた運用が一部見直されました。主な見直し点は以下のとおりです。
- セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了し、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いが可能となりました。なお、原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
- セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、この運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長しております。なお、創業者は、業歴3か月以上1年3か月未満の者に限ります。
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中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)
通常の様式
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
第5号(イ-1)
添付資料(イ-1)
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
第5号(イ-2)
添付資料(イ-2)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
第5号(イ-3)
添付資料(イ-3)
コロナ前比較の様式
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
第5号(イ-4)
添付資料(イ-4)
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
第5号(イ-5)
添付資料(イ-5)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
第5号(イ-6)
添付資料(イ-6)
創業者の認定申請用様式(最近1か月と最近3か月比較)
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
第5号(イ-7)
添付資料(イ-7)
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
第5号(イ-8)
添付資料(イ-8)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
第5号(イ-9)
添付資料(イ-9)
中小企業信用保険法第2条第第5項第5号(ロ)
第5号(ロ-1)
添付資料(ロ-1)
第5号(ロ-2)
添付資料(ロ-2)
第5号(ロ-3)
添付資料(ロ-3)
添付資料のビューワソフト
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp
更新日:2024年07月01日