セーフティネット保証制度

更新日:2024年12月02日

認定申請の手続きについて

対象となる中小企業者の方は、認定申請書及びその事実を証明する書面等を添付して商工労働課に提出してください。

認定を受けた後は、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込んでください。
認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。

なお、認定書の有効期間は30日間ですので、時間に余裕を持って申請をお願いします。

セーフティネット保証4号について

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

以下のいずれにも該当する中小企業者が対象です。

  • 申請者が、経済産業省の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 経済産業省の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※1 令和6年6月30日をもって新型コロナウイルス感染症に伴う指定は終了となりました。

※2 現在、美祢市では災害等の指定はされていないため、認定申請書は掲載しておりません。

※3 4号保証の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))

セーフティネット保証5号について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

以下のいずれかに該当することが必要です。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)による認定

(売上高要件)

・指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少していること。

・指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行 っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売 上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近 3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

(売上高要件(創業者))

・指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均 売上高に比して5%以上減少していること。

・指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業 の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者 全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売 上高に比して5%以上減少していること。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)による認定(原油高要件)

・指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額 が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月 に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油 等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

・指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業 の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1 )中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の - 7 - 仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕 入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体 と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前 年同期に比して上回っていること。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)による認定(利益率要件)

・指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期 に比して20%以上減少していること。

・指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業 の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業 者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期 に比して20%以上減少していること。

対象となる業種

対象となる業種については、中小企業庁ホームページにてご確認をお願いします。

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

認定に必要な書類

  • 対象中小企業者(イ)、(ロ)、(ハ)に該当する認定申請書
    対象中小企業者で当てはまる認定申請書(イ)、(ロ)、(ハ)をダウンロードしてご使用ください。
  • 認定申請書に記載した数字の根拠となるもの(決算書、試算表、市の「添付書類」等) 1部
    試算表は千円単位又は100円単位等の数字ではなく、1円単位の数字のものをご準備ください。
  • 指定業種を営んでいることが確認できるもの(許認可の写、登記簿、売上台帳等) 1部

制度運用の見直しについて

令和6年11月末をもって、「セーフティネット保証5号(コロナ前比較)様式」の取り扱いは終了となりました。

ダウンロード

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)

通常様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

第5号(イ-1)

添付資料(イ-1)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

第5号(イ-2)

添付資料(イ-2)

創業者

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

第5号(イ-3)

添付資料(イ-3)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

第5号(イ-4)

添付資料(イ-4)

中小企業信用保険法第2条第第5項第5号(ロ)

原油高様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

第5号(ロー1)

添付資料(ロ-1)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

第5号(ロ-2)

添付資料(ロ-2)

中小企業信用保険法第2条第第5項第5号(ハ)

利益率様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

第5号(ハ-1)

添付資料(ハ-1)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

第5号(ハ-2)

添付資料(ハ-2)

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp