セーフティネット保証5号認定についてのお知らせ

更新日:2023年04月01日

お知らせ

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の令和6年4月1日から令和6年6月30日までの対象業種を決定しました。

 対象業種については下記ダウンロード「指定業種(令和6年4月1日~令和6年6月30日)」にてご確認ください。 

セーフティネット保証5号制度のご案内

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

 市では、対象者の認定業務を行っています。認定申請書及びその事実を証明する書面等を添付して商工労働課に提出してください。

 認定を受けた後は、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込んでください。
認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。

 なお、認定書の有効期間は30日間ですので、時間に余裕を持って申請をお願いします。

 詳しい内容は中小企業庁ホームページをご覧ください。

リンク

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

 指定業種(下段のダウンロードファイルを参照願います)に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすことが必要です。

  • (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
  • (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

兼業されている方について

 兼業されている方は、兼業者要件1~3のいずれかに該当するか、下段ダウンロードファイル「兼業されている方について」にて確認が必要です。要件ごとに、認定申請書の様式が異なりますので、ご注意ください。

兼業者要件1

営んでいる全ての業種が指定業種に属する場合。

⇒上記(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。

兼業者要件2

営んでいる複数の業種のうち、主たる業種(最近1年間で最も売上高の大きい業種)が指定業種に属する場合。

⇒主たる業種及び企業全体の双方について、上記(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。

兼業者要件3

営んでいる複数の業種のうち、減少している指定業種がある場合。

認定要件(イ)については、下記条件1.~3.に該当すること。

  1. 指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少していること。
  2. 企業全体の前年の売上高等に対する、指定業種の売上高等の前年からの減少額の割合が5%以上であること。
  3. 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

認定要件(ロ)については、商工労働課までご相談ください。

申請に必要な書類

  • 対象中小企業者(イ)、(ロ)に該当する認定申請書 2枚
    対象中小企業者で当てはまる認定申請書(イ)、(ロ)をダウンロードしてご使用ください。
  • 認定申請書に記載した数字の根拠となるもの(決算書、試算表、市の「添付書類」等) 1部
    試算表は千円単位又は100円単位等の数字ではなく、1円単位の数字のものをご準備ください。
  • 指定業種を営んでいることが確認できるもの(許認可の写、登記簿、売上台帳等) 1部

ダウンロード

制度概要

指定業種

兼業要件

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)

通常の様式

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

第5号(イ-1)

添付資料(イ-1)

(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

第5号(イ-2)

添付資料(イ-2)

(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

第5号(イ-3)

添付資料(イ-3)

新型コロナウイルス感染症に起因する業績の悪化による運用緩和⓵

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

第5号(イ-4)

添付資料(イ-4)

(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

第5号(イ-5)

添付資料(イ-5)

(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

第5号(イ-6)

添付資料(イ-6)

新型コロナウイルス感染症に起因する業績の悪化による運用緩和⓶

第5号(イ-7)

添付資料(イ-7)

第5号(イ-8)

添付資料(イ-8)

第5号(イ-9)

添付資料(イ-9)

第5号(イ-10)

添付資料(イ-10)

第5号(イ-11)

添付資料(イ-11)

第5号(イ-12)

添付資料(イ-12)

第5号(イ-13)

添付資料(イ-13)

第5号(イ-14)

添付資料(イ-14)

第5号(イ-15)

添付資料(イ-15)

中小企業信用保険法第2条第第5項第5号(ロ)

第5号(ロ-1)

添付資料(ロ-1)

第5号(ロ-2)

添付資料(ロ-2)

第5号(ロ-3)

添付資料(ロ-3)

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp