野生鳥獣追い払いにロケット花火等を使用される場合のお願い
近年、農林産物に被害を及ぼしている野生鳥獣(イノシシ・シカ・サル等)の追い払いにロケット花火等の「がん具煙火」を使用される例が増加しています。
この方法は、野生鳥獣の追い払いに有効なため、全国的に普及しつつありますが、他県では花火が民家に飛び込み住人が負傷する等の事故が発生しています。
ロケット花火を野生鳥獣追い払いに使用される場合は、火薬類取締法により「がん具煙火」ではなく、「煙火」となるため、下記の事項に留意して使用されますようお願いいたします。
留意点
- 火薬又は爆薬10グラム以下のロケット花火を1日に200個以下使用であれば山口県知事の許可は必要ありませんが、200個を超えて使用する場合は山口県知事の許可が必要です。
- 消火用水を必ず備えてください。
- 危険区域に関係者以外立ち入らないようにしてください。
- 風向きをよく見て、上方その他安全な方向に打ち揚げてください。
- 枯れ草が多い場所や時期は火事につながるため注意してください。
その他、ご不明な点は下記部署にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設農林部 農林課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1115
ファックス:0837-52-0387
nourin@city.mine.lg.jp
更新日:2021年12月13日