森林の伐採には届出が必要です
伐採及び伐採後の造林の届出制度
1 森林内の立木を伐採するときには、届出が必要です。立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。
これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して、適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。
2 届出対象森林
届出が必要な区域は、「地域森林計画(県)」の対象となっている民有林です。
地域森林計画(県)については下記リンクからご覧ください。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/106/23154.html
3 制度改正
制度改正の内容を順次掲載しておりますので、ご確認ください。
~平成28年5月~
森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画 の届出を行った方は、事後に市長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。
~令和4年4月1日~
各様式の改正に加え、新たに伐採後の状況報告が設けられました。
~令和5年4月1日~
従来の添付書類に加え、新たに提出が必要となる書類が増えました。詳細につきましては、下記の5届出内容をご覧ください。
※林地開発許可制度も令和5年4月1日より変更となります
・これまで
開発面積が1ヘクタールを超える場合、都道府県知事による林地開発許可が必要
・令和5年4月1日より
開発面積が0.5ヘクタールを超える場合、都道府県知事による林地開発許可が必要
ただし、令和5年3月31日までに太陽光発電設備の設置に必要な測量、設計等
の準備行為を終えた上で、既に土地の開発行為に着手している場合は、林地開発
許可の取得は不要
~令和5年12月~
伐採及び集材に係るチェックリストの内容が変更となりました。ホームページ下部のファイルをダウンロードして提出してください。
~令和6年1月から~
電線路の維持の支障となる立木の伐採は届出の適用除外となります。適用除外となる伐採は、電線路の周囲(一般的な樹高程度の幅である25m以内を目安)の立木が成長・傾斜等により遠隔距離を確保できなくなっている又はそのおそれがあるため、立木を伐採する場合(これらの立木の伐採、搬出に附帯する集材路の作設等の作業に伴う伐採を含む)となります。
4 届出時期
伐採を始める90日から30日前までの期間に届出が必要
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 伐採計画書
- 造林計画書
完了後30日以内に届出が必要
- 伐採に係る森林の状況報告書
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
5 届出内容
※法改正が行われ令和4年度より伐採届の様式が変更となりました。
届出の際には下記書類を、ご用意下さい。
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伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採者と森林所有者が異なる場合は連名で)
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伐採計画書(伐採者)
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造林計画書(森林所有者)
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伐採及び資材に係るチェックリスト(主伐の場合)
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搬出計画図 (主伐の場合)
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確認通知書・適合通知書交付申請書(通知書が必要な場合)
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伐採箇所を記載した図面(出来れば1/5,000の図面)
-
土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
-
森林所有者等の住所が確認できる書類(官公庁が発行した書類等【例】住民票)
-
届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類
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(立木の売買契約書、遺産分割協議の協議書や目録等)
-
伐採終了後には下記書類をご提出して下さい。 伐採に係る森林の状況報告書
-
造林終了後には下記書類をご提出して下さい。
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 以上の届け出内容は、下記の届出記入例を参照して下さい。
※令和5年度より提出が必要となる書類関係
1.届出者の確認書類
法 人:登記事項証明書、法人番号を記載した書類
窓口に届出した者と法人がわかる書類(従業員証や名刺)
法人ではない団体:代表者及び規約、団体組織、運営に関する書類
上記の書類がない場合は、個人としての届出で対応
個 人:住民票、マイナンバーカード、運転免許所、パスポート
健康保険証、年金手帳等
2.他の行政庁の許可、許可等が必要な場合は、申請状況がわかる書類
届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の許可、認可等が必要な場合
は、申請状況等のわかる書類の添付が必要
例)既に許可が下りている場合はそれを証する書類
申請中の許認可等は、その種類、申請先、申請年月日を証する書類
3.森林の所有者の確認
登記事項証明書、売買契約書、固定資産税納税通知書、遺産分割協議書等
※口頭で売買契約をしており、契約書の添付が出来ない場合は、伐採後の造林を
する権原に関する書面を添付
4.届出者が森林の所有者ではない場合の確認
権原を証する確認書類を添付
例)同意書、承諾書、登記事項証明書(地上権)、立木売買契約書、贈与契約書等
5.隣接との境界確認
届出者と隣接者の双方が署名した確認書類、隣接所有者との立会写真等を添付
※様式に定めなし
隣接者が境界確認に応じない場合で、確認書類の添付が困難な場合は、その状況
を記載した書面を添付する。
6.境界確認が不要な場合
○路網の作設や施設の保守等のため線状又は単木的な伐採などで隣接する森林の
土地と境界に接していないことが明らかな場合
○明確な谷や尾根等の地形、道路や柵等の地物により境界を判断できる場合や地
籍調査済みで境界杭が存在している場合、明認方法や林相により境界が明らか
な場合
○伐採開始までに境界確認を行うことを明らかにした書類を提出した場合
6 届出者
伐採及び造林の権原を持つ者です。例えば以下のとおりです。
様式名 | 届出者 |
伐採及び伐採後の届出 伐採計画書 造林計画書 |
森林所有者 |
伐採状況報告書 | 森林所有者 |
造林状況報告書 |
森林所有者 |
様式名 | 届出者 |
伐採及び伐採後の届出 伐採計画書 造林計画書 |
伐採者と森林所有者の連名 伐採者 森林所有者 |
伐採状況報告書 | 伐採者 |
造林状況報告書 | 森林所有者 |
様式名 | 届出者 |
伐採及び伐採後の届出 伐採計画書 造林計画書 |
伐採者と森林所有者の連名 伐採者 造林者 |
伐採状況報告書 | 伐採者 |
造林状況報告書 | 造林者 |
森林所有者が登記事項と異なる場合は森林所有者との続柄、若しくは森林所有者である事を証明できる書類を届出書に添付して下さい。また、届出書にその旨を記入して下さい。
7 留意事項
-
造林の方法が「天然更新」とされている場合、5年が経過した時点で更新が図られていない場合、その後2年以内に天然更新補助作業又は植栽が必要です。
-
届出書に記載された伐採の期間を超えて伐採する場合には、新たに届出書の提出が必要です。
-
届出書の記載内容を厳守とともに、伐採区域及び隣接地との境界を十分に確認し伐採してください。
伐採及び伐採後の造林が完了したら、完了後それぞれ30日以内に、伐採完了日の
状況を記載した「伐採に係る森林の状況報告書」及び造林完了日の状況を記載した「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
伐採面積が1ヘクタールを超えて開発する場合や保安林・保安施設地区に指定されている場合は、山口県の許可手続が必要となります。
8 お問い合わせ・届出先(総合支所については受付のみ)
農林課 林務班
- 〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1
- 電話番号 0837-52-1115
- ファックス 0837-52-0387
美東総合支所分室
- 〒754-0291 美祢市美東町大田5936番地
- 電話番号 08396-2-5006
- ファックス 08396-2-5037
秋芳総合支所分室
- 〒754-0511 美祢市秋芳町秋吉5335番地1
- 電話番号 0837-62-1904
- ファックス 0837-62-1502
ダウンロード
伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書 (Wordファイル: 22.2KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(連名) (Wordファイル: 19.2KB)
届出記入例、搬出計画図(例) (PDFファイル: 922.3KB)
確認通知書・適合通知書交付申請書 (Wordファイル: 16.4KB)
伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 33.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設農林部 農林課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1115
ファックス:0837-52-0387
nourin@city.mine.lg.jp
更新日:2023年12月20日