工場立地法について~緑地面積率等を緩和する条例を制定しました!~

更新日:2022年02月25日

工場立地法の届出について

 工場立地法は、工場の立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更する場合、敷地面積に対する緑地面積率等の割合を定め、関係書類の提出を義務付けております。

 従来、この届出の受付事務は、山口県において行われていましたが、平成24年4月1日から市に権限移譲されました。

 美祢市においては、この権限移譲による届出受付事務を行っています。また、緑地面積率等の緩和に関する条例(美祢市工場立地法地域準則条例)を平成27年4月1日に制定しました。

 工場立地法に基づく届出に関すること、緑地面積率等に関することなどご不明な点がございましたら下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

届出対象工場(特定工場)

次の業種、かつ規模を満たす工場は届出が必要です。

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

届出が必要な場合

工場の新設や建て増し等で一般の工場から特定工場になる、業種の変更、敷地面積の増減、生産施設の増設、緑地・環境施設面積の減少等々

届出の時期

工事等の着手90日前(期間短縮申請により30日前までの届出も可能)

届出の目的、届出書類等については、山口県掲載の届出様式を使用してください。

リンク

美祢市工場立地法地域準則条例の概要

 工場の緑地・環境施設面積率については、工場立地法により規定されていますが、国の定める基準の範囲内において、都道府県や市町村が条例を定めることにより、緩和等が可能となっております。

 このため、美祢市では、平成27年4月1日に、新規立地や既存工場等の増改築、設備更新等を促進し、工場の市外転出を防止することによって、本市の産業の振興と安定した雇用の維持・創出を図るため、緑地面積率等を緩和する「美祢市工場立地法地域準則条例」を制定しました。

 内容については、ダウンロードファイルをご覧ください。

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添付資料のビューワソフト

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この記事に関するお問い合わせ先

観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp