過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除を受けることが可能となりました。
美祢市では全域が過疎地域にあたり、令和3年12月に「美祢市過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「美祢市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。市長の確認を受けたい方は、以下を確認のうえ、申請してください。
また、固定資産税などの地方税においても税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用ください。
対象業種・取得価格要件
申請方法
確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて 美祢市商工労働課に直接持ち込むか郵送にてご提出ください。
産業用機械等の取得等に係る確認申請書 (Wordファイル: 16.9KB)
産業用機械等の取得等に係る確認申請書記入例 (PDFファイル: 178.9KB)
必要書類
○申請時必要書類(各1部提出)
(1)確認申請書に必ず添付するもの
ア 法人登記謄本(写し可)(※法人の場合のみ、発行後3か月以内のもの)
イ 企業概要書(会社案内パンフレット等)
ウ 取得した設備の取得価格が確認できる書類(書類・請求書と領収書など)
エ 取得した設備の図面等
オ 減価償却資産の明細書
(2)土地又は建物及びその附属設備があるときに添付するもの
ア 土地及び建物の登記謄本
イ 土地売買契約書及びその代金
ウ 建築確認申請書の写し
エ 建築請負契約書の写し
オ 建物の引渡書の写し
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp
更新日:2024年04月01日