美祢市創生テレワーク移住支援事業補助金について

更新日:2023年04月01日

美祢市では、山口県と連携して、大都市圏から美祢市への移住促進を図ることを目的に、2人以上の世帯の場合50万円(18歳未満1人につき50万円加算)、単身の場合30万円を補助します。

対象者

1 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(※1)、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県に在住していたこと。

・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県に在住していたこと。

・ただし、東京圏、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県の大学等へ通学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

(※1)東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

2 移住先に関する要件

・令和5年4月1日以降に転入したこと。

・補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

・補助金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。

3 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

・世帯員に暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。

・日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・世帯員が本市税等(美祢市が賦課する公租公課)を滞納していないこと。

・過去において世帯員に本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を受けた者がいないこと。

・その他、市長が補助金を交付する対象として不適当と認めた者でないこと。

テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

・上記1~3の要件を全て満たしていること。

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。

内容

補助金の額

・2人以上の世帯の場合 50万円(18歳未満1人につき50万円を加算)

・単身の場合 30万円

申請方法

美祢市創生テレワーク移住支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、下記のお問い合わせ先までご提出ください。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp