美祢あきない活性化応援事業
市内での創業・継業の促進、また市内における空き店舗等を利活用した創業を促進し市内商業の振興及び活性化を図ることを目的に、補助対象産業を開業する者に対して補助金を交付します。
対象者(いずれも該当される者)
1 市内の空き店舗等を活用して新規創業又は継業する者、「美祢市空き店舗等情報バンク」に登録されている物件を購入又は賃貸して補助対象産業を開業する者、もしくは新規創業又は継業してから1年以内の事業者で補助対象産業を開業した者。
2 補助金交付後1年以上事業を継続する意思があること。
3 住所地の市町村民税又は特別区民税を滞納していない者。
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
対象産業
日本標準産業分類に定める大分類産業のうち、G 情報通信業 I 卸売業、小売業 K 不動産業、物品賃貸業 L 学術研究、専門、技術サービス業 M 宿泊業、飲食サービス業 N 生活関連サービス業、娯楽業 O 教育、学習支援業 P 医療、福祉 R サービス業(他に分類されないもの)
※上記のうち一部の小分類産業を除く
対象経費、補助額、補助要件
改修費補助
対象経費
店舗等改修に伴う工事請負費
補助率及び補助額
補助対象経費の合計額の1/2に相当する額
※補助事業完了までに本市へ移住し創業又は継業される場合、もしくは女性の方が創業又は継業される場合については2/3に相当する額
補助金上限額は1補助対象者につき、100万円
補助要件
工事施工者は、市内に事業所を有するものに限る。
賃貸の場合は、必ず所有者の事前承諾を得ていること。
創業支援補助
対象経費
謝金(専門家等に対するもの)、旅費(専門家等の派遣を含む)、消耗品費、広報費(デザイン料等)、備品購入費(車両等は除く)、委託費、マーケティング調査費、創業に必要な官公庁等への申請書類作成等に係る経費など
補助率及び補助額
補助対象経費の合計額の1/2に相当する額
※補助事業完了までに本市へ移住し創業又は継業される場合、もしくは女性の方が創業又は継業される場合については2/3に相当する額
補助金上限額は1補助対象者につき、30万円
その他
改修費補助、創業支援補助の併用も可能です。
申請先
- 美祢市商工会 本所・美祢支所
美祢市大嶺町東分320-3 電話番号:0837-52-0434 - 美祢市商工会 秋芳支所
美祢市秋芳町秋吉5045-2 電話番号:0837-63-0077 - 美祢市商工会 美東支所
美祢市美東町大田6062 電話番号:08396-2-0108
注意事項
- この補助事業は、市の予算の範囲内となります。
- 補助を受けられた方は、市内の商工業に関する地域の団体活動等に積極的に参加並びに協力するよう努めて下さい。

この記事に関するお問い合わせ先
観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
shoukou@city.mine.lg.jp
更新日:2023年04月01日