山口県最低賃金が改正されました
地域別最低賃金
山口県最低賃金
令和3年10月1日から
1時間 857円
使用者はこの最低賃金より低い賃金で、労働者(学生アルバイト等を含む)を使用することはできません。
パートタイマー・アルバイト等を含めすべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
特定(産業別)最低賃金
山口県で適用される特定(産業別)最低賃金は、令和3年12月15日から次のとおりとなります。(令和3年12月改正)
種別 |
改正後 時間額 |
改正前時間額 |
---|---|---|
鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業 |
995円 |
967円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
921円 |
893円 |
輸送用機械器具製造業 |
965円 |
937円 |
百貨店、総合スーパー |
875円 |
859円 |
詳しいことは山口労働局賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
お問い合わせ
山口労働局賃金室
電話番号 083‐995‐0372
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この記事に関するお問い合わせ先
観光商工部 商工労働課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5224
ファックス:0837-52-3434
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更新日:2022年01月31日