契約保証及び前払金保証の電子化について

更新日:2023年03月28日

建設工事や建設コンサルタント等業務を契約した際に、受注者が提出をしていた契約保証及び前払金保証(中間前払金保証含む)について、令和5年4月から書面による提出に代えて電磁的方法による提出が可能となりました。

1 電磁的方法による提出が可能な保証

公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)が保証する契約保証及び前払金保証
※ 金融機関や損害保険会社等の保証は従前通り書面による提出とします。

2 対象となる契約

令和5年4月1日以降に契約する建設工事または建設コンサルタント等業務

3 電子保証の概要

4 電子保証の提出方法(西日本建設業保証株式会社の場合)

(1)西日本建設業保証株式会社の利用者登録 ※3

(2)電子保証の利用者登録(e-Net保証にID登録) ※3

(3)契約保証や前払金保証の申し込み

(4)西日本建設業保証株式会社から送付された「保証契約番号」と「認証キー」を、発注者へメールで通知。

※1 メールは担当課へ通知してください。なお、契約保証については監理課にも併せてメールしてください。

※2 前払金保証は前払金支払請求書を添付してメールしてください。

※3 初めて申請等される場合は、(1)や(2)の手続きが必要です。手続きに時間を要しますのでご留意ください。詳しくは西日本建設業保証株式会社へお問い合わせください。

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