低入札価格調査制度の改正について

更新日:2023年06月19日

美祢市では、建設工事等の発注にあたり、ダンピング受注による労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防ぐことを目的とし、入札において低入札価格調査制度を導入しています。あらかじめ設定した調査基準価格を下回り、かつ最低価格での入札者に対しては、低入札価格調査を実施します。

なお、令和3年4月1日の改正により、土木系工事の工事費構成において機器単体費を含むものについては、「2調査基準価格 (2)」の積算式により算出することとなります。

また、様式についても軽微な変更をしておりますので、低入札価格調査にあたっては最新の様式により調査資料の提出をお願いします。

詳細については下記のとおりです。

1 制度の対象となる建設工事等

  1. 予定価格3,000万円以上の土木等一般工事及び建築工事並びに製造の請負
  2. 予定価格130万円以上の土木系工事のうち、土木等一般工事(機器単体費を含むもの)、機械設備工事及び電気設備工事
  3. 予定価格130万円以上の営繕系工事のうち、機械設備工事、電気設備工事及び解体工事

2 調査基準価格

算出基準は、土木系工事と営繕系工事で異なっており、それぞれ下記のとおりです。ア~エを合算した額(1,000円未満の端数切捨て)を調査基準価格とします。ただし、解体工事においてはア~エを合算した額にさらに10分の6.5を乗じた額(1,000円未満の端数切捨て)を調査基準価格とします。

なお、ア~エの各費目に所定の率を乗じて得た額の1円未満の端数は切り捨てます。

(1) 土木系工事(土木等一般工事(機器単体費を含まない工事))の算出基準

  • ア 直接工事費の10/10
  • イ 共通仮設費の9/10
  • ウ 現場管理費の8/10
  • エ 一般管理費の7/10

(2) 土木系工事(土木等一般工事(機器単体費を含むものに限る)、土木系機械設備工事及び土木系電気設備工事)の算出基準

  • ア 直接工事費の10/10
  • イ 機器単体費の9.2/10
  • ウ 共通仮設費の9/10
  • エ 現場管理費の8/10
  • オ 一般管理費の7/10

(3) 営繕系工事(建築工事、営繕系機械設備工事、営繕系電気設備工事)の算出基準

  • ア(直接工事費-現場管理費相当額)の10/10
  • イ 共通仮設費の9/10
  • ウ(現場管理費+現場管理費相当額)の8/10
  • エ 一般管理費の7/10

(4) 営繕系工事(解体工事)の算出基準

  • ア(直接工事費-現場管理費相当額)の10/10
  • イ 共通仮設費の9/10
  • ウ(現場管理費+現場管理費相当額)の8/10
  • エ 一般管理費の7/10

上記ア~エを合算した額の6.5/10

現場管理費相当額

  1. 営繕系工事のうち昇降機機械設備工事その他製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事の場合 直接工事費の2/10
  2. 1.以外の営繕系工事の場合 直接工事費の1/10

3 低入札価格調査

入札において調査基準価格を下回り、かつ最低価格での入札者には、入札日の翌日から3日以内に低入札価格調査資料を提出していただき、下記の審査項目について低入札価格調査を実施します。

(1) 基本的判断基準の審査項目

  • ア 低入札価格調査に協力的であること。
  • イ 企業努力による適正な見積りに基づく公正な価格競争の結果であること。
  • ウ 工事の手抜き、下請へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながるおそれがないこと。

(2) 数値的判断基準の審査項目

上記「制度の対象となる建設工事等」のうち1に該当する工事については、併せて数値的判断基準についても審査を実施します。数値的判断基準の審査項目は下記のとおりです。

  • ア 数量が仕様書に計上した設計数量(参考数量)を満足していること。
  • イ 材料及び製品が設計仕様に適合した品質又は規格であること。
  • ウ 建設廃棄物の適正な処理費用が計上されていること。
  • エ 直接経費(直接工事費と共通仮設費の合算額)が設計金額の80%以上であること。
  • オ 各工種金額(中項目)が設計金額の50%以上であること。
  • カ 共通仮設費積上分が設計金額の50%以上であること。
  • キ 共通仮設費率計上分(準備費、安全費等)が設計金額の50%以上であること。
  • ク 管理費(現場管理費と一般管理費の合算額)が設計金額の45%以上であること。

4 判断基準額

上記「制度の対象となる建設工事等」のうち、1に該当する工事及び解体工事については、調査基準価格から2%を差し引いた額(1,000円未満の端数切捨て)を判断基準額として設定し、これを下回ると契約の内容に適合した履行が困難と判断し不落札となります。

参考:判断基準額の考え方

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