最低制限価格制度について

更新日:2021年04月01日

美祢市では、建設工事の発注にあたり、ダンピング受注による労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防ぐことを目的とし、入札において最低制限価格制度を導入しています。あらかじめ設定した最低制限価格を下回った入札者は不落札となります。

また、令和3年4月1日の改正により、土木等一般工事のうち工事の構成において、機器単体費を含むものについては対象外となります。

この制度に関する詳細は下記のとおりです。

1 制度の対象となる建設工事

(1)予定価格130万円以上かつ3,000万円未満の土木等一般工事(機器単体費を含む工事を除く)及び建築工事

2 最低制限価格

算出基準は、土木系工事と営繕系工事で異なっており、それぞれ下記のとおりです。ア~エを合算した額(1,000円未満の端数切捨て)を最低制限価格とします。

 なお、ア~エの各費目に所定の率を乗じて得た額の1円未満の端数は切り捨てます。

(1)土木系工事(土木等一般工事)

  • ア 直接工事費の10/10
  • イ 共通仮設費の9/10
  • ウ 現場管理費の8/10
  • エ 一般管理費の7/10

(2)営繕系工事(建築工事)

  • ア(直接工事費-現場管理費相当額)の10/10
  • イ 共通仮設費の9/10
  • ウ(現場管理費+現場管理費相当額)の8/10
  • エ 一般管理費の7/10

現場管理費相当額

  1. 営繕系工事のうち昇降機機械設備工事その他製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事の場合
    直接工事費の2/10
  2. 1以外の営繕系工事
    直接工事費の1/10

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