建設工事に係る中間前金払制度の導入について

更新日:2020年10月01日

美祢市では、昨今の厳しい経済情勢に対応するため、建設工事に係る中間前金払制度を導入しました。制度の対象となるには次の条件の全てを満たすことが必要です。

  1. 請負代金額が300万円以上の建設工事であること
  2. 当初に前払金の支払いを受けていること
  3. 平成23年8月1日以降に契約を締結した建設工事であること
  4. 部分払いを選択していないこと

詳しい内容については、「中間前金払制度導入のお知らせ」をごらんください。

ダウンロード

中間前金払の申請に必要な様式集

ダウンロード

添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 監理課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1119
ファックス:0837-52-3333
kanri@city.mine.lg.jp