経営事項の審査結果通知書の提出(更新)について
建設業法第27条の23第1項に規定された経営事項審査を受けて、国または都道府県知事から総合評定通知書の交付を受けた場合は延滞無く、通知書の写しを監理課まで提出してください。
営業年度終了後、決算が確定しましたら速やかに経営事項審査の手続きを行って下さい。総合評定通知書の有効期限(審査基準日から1年7ヶ月)を過ぎると指名を行うことができません。
参考 建設業法(抜粋)
(経営事項審査)
第27条の23
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 監理課
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更新日:2020年10月01日