土地収用法に基づく事業認定申請書等の写しの縦覧
土地収用法第24条第1項の規定により、山口県知事から事業認定申請書及びその添付書類の写しの送付を受けたので、同条第2項の規定によりこれらの書類の縦覧を行います。
なお、事業の認定について利害関係を有する者は、同法第25条の規定により縦覧期間内に限り山口県知事に意見書を提出することができます。
起業者の名称
美祢市
事業の種類
美祢市図書館複合化施設整備事業
起業地
- 収用の部分 山口県美祢市大嶺町東分字河原地内
- 使用の部分 なし
縦覧場所
美祢市建設農林部建設課(市役所別館2階)
縦覧期間
令和7年9月9日(火曜日)から令和7年9月24日(水曜日)まで(土・日曜日、祝日を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで
この記事に関するお問い合わせ先
建設農林部 建設課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5221
ファックス:0837-52-5698
kensetsu.t@city.mine.lg.jp
更新日:2025年09月09日