○美祢市上下水道事業職員就業規程
平成27年3月31日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、美祢市上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に従事する職員の就業上の諸条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規程は、上下水道事業に従事する職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(臨時的又は非常勤に任用される者を除く。以下「職員」という。)について適用する。
(服務)
第3条 職員の服務については、美祢市職員服務規程(平成20年美祢市訓令第25号)の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間及び休暇等)
第4条 職員の勤務時間及び休暇等については、美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号)の適用を受ける職員の例による。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(育児休業等)
第6条 職員の育児休業等については、美祢市職員の育児休業等に関する条例(平成20年美祢市条例第49号)の適用を受ける職員の例による。
(高齢者部分休業)
第6条の2 職員の高齢者部分休業については、美祢市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年美祢市条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
(給与)
第7条 職員の給与は、上下水道事業職員給与条例(平成20年美祢市条例第206号)及び美祢市上下水道事業職員の給与に関する規程(平成20年美祢市水道事業管理規程第5号。以下「給与規程」という。)の定めるところにより支給する。
(退職金)
第8条 職員の退職金は、上下水道事業職員給与条例及び給与規程の定めるところにより支給する。
(出張旅費)
第9条 職員が公務のために旅行するときは、美祢市上下水道事業職員の旅費に関する規程(平成20年美祢市水道事業管理規程第6号)の定めるところにより旅費を支給する。
(研修)
第10条 職員の研修については、美祢市職員研修規程(平成20年美祢市訓令第27号)の適用を受ける職員の例による。
(定年等)
第11条 地方公務員法第28条の6第1項から第3項まで及び第28条の7の規定に基づく職員の定年等に関する事項は、美祢市職員の定年等に関する条例(平成20年美祢市条例第42号)の適用を受ける職員の例による。
(分限及び懲戒の手続及び効果)
第12条 職員の分限及び懲戒の手続及び効果については、美祢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成20年美祢市条例第41号)及び美祢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成20年美祢市条例第44号)の適用を受ける職員の例による。
(健康診断)
第13条 職員は、上下水道事業が実施する健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断を受けることができないときは、別に医師の健康診断を受けて、その結果を証明する書面を提出しなければならない。
(公務災害補償)
第14条 職員が、公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償する。
2 非常勤職員が、公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合においては、美祢市議会の議員その他常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年美祢市条例第51号)の適用を受ける職員の例により補償する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおいて美祢市水道事業の設置等に関する条例の全部改正に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年美祢市条例第21号)第1条の規定による改正前の美祢市行政組織条例(平成20年美祢市条例第6号)第1条第7号に規定する上下水道事業局の職員で引き続きこの規程の規定の適用を受けることとなるものについて、施行日の前日までに美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成20年美祢市条例第48号)又は美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成20年美祢市規則第35号)(以下これらを「条例等」という。)の規定によりなされた承認、休暇の付与その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の場合において、条例等の規定による承認、休暇の付与その他の行為に係る期間は、この規程の規定による承認、休暇の付与その他の行為に係る期間とみなして通算する。
4 この規程に定めるもののほか、職員の休暇等については、当分の間、施行日前に職員に対して適用されていた休暇等の取扱いに準じ、管理者が定めるところによる。
附則(令和5年上下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。