○美祢市定住促進住宅条例施行規則

平成22年7月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市定住促進住宅条例(平成22年美祢市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の能力)

第2条 条例第3条第2号に規定する居住に必要な経費を支払う能力は、入居の申込みをした者及びその者と同居しようとする親族の年間所得金額の合算額を12で除した額が、入居の申込みをした住宅の月額家賃の5倍以上でなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(入居申込書)

第3条 条例第4条第1項の入居の申込みは、定住促進住宅入居申込書(別記様式第1号)に次の書類を添付して市長にならない。

(1) 続柄の記載のある世帯全員の住民票の写し

(2) 世帯全員の所得を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居許可書)

第4条 条例第4条第2項の通知は、定住促進住宅入居許可書(別記様式第2号)により行うものとする。

(請書)

第5条 条例第7条第1項第1号の請書は、別記様式第3号によるものとし、次の書類を添付する。

(1) 身元引受人届出書(別記様式第3号の2)

(2) 身元引受人の印鑑証明

(3) 身元引受人の本籍地の記載のある住民票

(4) 身元引受人の住所地における市税等に滞納がない証明

(身元引受人)

第6条 前条により届出を行う身元引受人は2名とし、次の要件を満たす者でなければならない。

(1) 市税等に滞納がないこと。

(2) 1名は、入居者の2親等以内の親族であること。

(3) 1名は、入居者の親族又は県内居住者であること。

(4) 前3号の規定にかかわらず、被災者、引揚者、障害者・高齢者・DV被害者・犯罪被害者、生活保護受給者等で、市長が真にやむを得ないと認めた者、その他これらと同程度又は準ずると認められる者については、身元引受人の要件の緩和若しくは身元引受人の減員を行うことができるものとする。

2 身元引受人は、次の責務を負うものとする。

(1) 入居世帯が死亡、行方不明等の事故があるときは、入居世帯に代わり市営住宅に関する手続の一切を代行すること。

(2) 入居世帯が入院その他やむを得ない理由により15日間以上市営住宅を利用しないときは、入居世帯に代わり届け出るとともに、入居世帯との連絡調整を行うこと。

3 身元引受人が第1項に規定する要件を欠いたとき、又は入居者が身元引受人を変更しようとするときは、身元引受人変更承認申請書(別記様式第4号)前条に規定する書類の内身元引受人に関する書類を添付して提出し、市長の承認を受けなければならない。

(同居者の異動の届出)

第7条 入居者は、同居人に、転出、死亡等の異動があったときは、10日以内に同居親族異動届(別記様式第5号)に異動後の事実を確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(明渡届)

第8条 条例第13条の規定による届出は、定住促進住宅明渡届(別記様式第6号)によるものとする。

(美祢市営住宅条例施行規則の準用)

第9条 条例第15条の規定により美祢市営住宅条例(平成20年美祢市条例第203号)の規定が準用される場合においては、同条例の規定に基づく美祢市営住宅条例施行規則(平成20年美祢市規則第167号)の規定を準用するものとする。この場合において、これら規定中「市営住宅」とあるのは、「定住促進住宅」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美祢市定住促進住宅条例施行規則

平成22年7月30日 規則第25号

(令和5年1月12日施行)