○美祢市営住宅条例施行規則
平成20年3月21日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市営住宅条例(平成20年美祢市条例第203号。以下「条例」という。)第59条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第6条第2項の障害の程度)
第1条の2 条例第6条第2項第1号アに規定する規則で定める程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。次号において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第2項第1号イに規定する規則で定める程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(請書)
第4条 条例第12条第1項第1号の請書は、別記様式第3号によるものとし、次の書類を添付する。
(1) 身元引受人届出書(別記様式第3号の2)
(2) 身元引受人の印鑑証明
(3) 身元引受人の本籍地の記載のある住民票
(4) 身元引受人の住所地における市税等に滞納がない証明
(身元引受人)
第5条 前条により届出を行う身元引受人は2名とし、次の要件を満たす者でなければならない。
(1) 市税等に滞納がないこと。
(2) 1名は、入居者の2親等以内の親族であること。
(3) 1名は、入居者の親族又は県内居住者であること。
(4) 前3号の規定にかかわらず、被災者、引揚者、障害者・高齢者・DV被害者・犯罪被害者、生活保護受給者等で、市長が真にやむを得ないと認めた者、その他これらと同程度又は準ずると認められる者については、身元引受人の要件の緩和若しくは身元引受人の減員を行うことができるものとする。
2 身元引受人は、次の責務を負うものとする。
(1) 入居世帯が死亡、行方不明等の事故があるときは、入居世帯に代わり市営住宅に関する手続の一切を代行すること。
(2) 入居世帯が入院その他やむを得ない理由により15日間以上市営住宅を利用しないときは、入居世帯に代わり届け出るとともに、入居世帯との連絡調整を行うこと。
(家族の増減等の届出)
第6条 入居者は、入居者又は同居者に、転出又は出生、死亡等の異動があったときは、10日以内に同居親族異動届(別記様式第5号)に異動後の事実を確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(用途の併用の承認)
第12条 入居者は、条例第28条ただし書の規定により用途の併用の承認を受けようとするときは、市営住宅一部用途併用承認申請書(別記様式第14号)に設計図書を添えて市長に提出しなければならない。
(模様替又は増築の承認)
第13条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定により模様替又は増築の承認を受けようとするときは、市営住宅増築・模様替承認申請書(別記様式第15号)に設計図書を添付して市長に提出しなければならない。
(市営住宅管理人)
第18条 市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、次に掲げる事務を行う。
(1) 入居者が条例及びこの規則に違反しないよう注意すること。
(2) 入居者が住宅及び環境を良好に維持するように指導すること。
(3) 次に該当する事項があったときは直ちに市長に報告すること。
ア 不正入居、転貸、無断同居及び入退出又は無許可で一部用途変更、増築、模様替等の行為があったとき。
イ 住宅の維持保存上修繕を要すると認める事項があったとき。
ウ その他報告を要すると認める事項があったとき。
(4) 家賃滞納入居者に対し完納を督励すること。
2 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任する。
(1) 本人の願出によりやむを得ないと認めるとき。
(2) 職務上不正の行為があったとき。
(3) 管理人として不適当と認めるとき。
3 市長は、毎年度予算の範囲内において管理人に対し、事務費を支給する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美祢市営住宅条例施行規則(平成10年美祢市規則第18号)、美東町営住宅管理条例施行規則(平成10年美東町規則第4号)又は秋芳町営住宅管理条例施行規則(昭和56年秋芳町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第211号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第6条、第11条及び第13条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。