○美祢市定住促進住宅条例

平成22年6月30日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の適用を受けない美祢市定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、住宅不足の解消又は定住促進のため、定住促進住宅を設置する。

2 定住促進住宅の名称、設置場所等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を満たす者でなければならない。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある者

(2) 一定の職業を有し独立の生計を営み、家賃その他居住に必要な経費を支払う能力がある者

(3) その者又はその者と同居しようとする親族が市税等の滞納者でないこと。

(4) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第4条 前条に規定する入居者の資格を有する者で定住促進住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者と決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第5条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合においては、第3条に規定する資格を有する者のうちから、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第6条 市長は、前条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第7条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市税等を滞納していない者で市長が適当と認める身元引受人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第10条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に身元引受人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃)

第8条 定住促進住宅の家賃は、別表第2に定める額とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、定住促進住宅の家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 定住促進住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第9条 家賃は、第7条第4項の入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(第14条の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの請求があった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第13条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第10条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 前項に規定する敷金は入居者が住宅を明け渡し、又は立ち退いた場合にはこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第11条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第12条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(住宅の検査)

第13条 入居者は、当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 入居者が第15条において準用する美祢市営住宅条例(平成20年美祢市条例第203号。以下「市営住宅条例」という。)第29条の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第14条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(3) 家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 定住促進住宅を故意にき損したとき。

(5) 正当な理由によらないで引き続き15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(6) 次条において準用する特定公共賃貸住宅管理条例第24条から第29条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額以上の損害賠償金を納付しなければならない。

(特定公共賃貸住宅管理条例の規定の準用)

第15条 特定公共賃貸住宅管理条例第4条、第12条、第13条、第19条、第24条から第29条まで及び第33条の規定は、定住促進住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「特定公共賃貸住宅」とあるのは、「定住促進住宅」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 市長は、入居者が詐欺その他の不法行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

建設年度

設置場所

構造

戸数

温湯団地

平成3年度

美祢市美東町大田5390番地2

軽量鉄骨造2階建

6

温湯第2団地

平成9年度

美祢市美東町大田5375番地1

軽量鉄骨造2階建

8

別表第2(第8条関係)

名称

棟及び号

月額家賃

温湯団地

102号・202号

26,000円

101号・103号・201号・203号

35,000円

温湯第2団地

1棟101号・102号・201号・202号

33,000円

2棟101号・102号・201号・202号

39,000円

美祢市定住促進住宅条例

平成22年6月30日 条例第29号

(令和4年12月20日施行)