○美祢市営住宅条例

平成20年3月21日

条例第203号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第43条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)

第5章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第51条―第55条)

第6章 補則(第56条―第59条)

第7章 罰則(第60条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が法の規定による国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及び市が法によらず建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅並びにその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸するため、市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称、設置場所等は、別表第1のとおりとする。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(2) 美祢市広報

(3) 美祢市内放送施設

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の名称、設置場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略及び入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げ(以下「公営住宅の借上げ」という。)に係る契約の終了

(4) 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による同条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったこと、その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては、第2号及び第3号)の条件を満たす者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第1号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる条件を満たす者とみなす。

2 前条第1項第1号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を満たすほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの住宅に入居できるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、障害者、犯罪被害者(配偶者暴力被害者を含む。)又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することが必要としている者については、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居予定者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居予定者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が当該住宅を立ち退いたときは、前項の入居予定者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居者選考委員会)

第11条 第9条の規定による入居者の選考、適否の決定、入居予定者及び入居者の決定の方法について、地方自治法第138条の4第3項の規定により、美祢市営住宅入居者選考委員会を置く。

2 前項の美祢市営住宅入居者選考委員会について必要な事項は、市長が別に定める。

(住宅入居の手続)

第12条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市税等を滞納していない者で市長が適当と認める身元引受人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 敷金として入居当初の家賃の3月分に相当する金額を納入すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に身元引受人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第13条 入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の定めるところにより承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第1号アからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の定めるところにより承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条の規定する方法により算出した額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる市営住宅の毎月の家賃は、同表に掲げる金額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し収入を申告しなければならない。ただし、別表第2に掲げる市営住宅の入居者は、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項に規定する収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 家賃は、第12条第5項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項による明渡しの請求のあったときは当該請求の日)までについて徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第42条の規定による届出をしないで当該市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促)

第19条 家賃を期間内に納めないものについては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居当初の家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 敷金は、入居者が当該市営住宅を明け渡した場合には、直ちに当該入居者に還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金の額から控除したものを還付する。

5 敷金には利子はつけない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金及び土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅又は共同施設の修繕に要する費用に関しては、市長が別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第24条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって当該市営住宅又はその共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第27条 入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、当該市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を立ち退くときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。

(明渡努力義務)

第31条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以降でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第36条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 市長は、第15条第1項第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第38条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除去しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第34条第2項の規定を準用する。この場合において、第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第39条 市営住宅建替事業の施行により除去すべき公営住宅の除去前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第42条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第43条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(3) 家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(5) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(6) 第13条第1項第14条第1項及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(7) 正当な理由によらないで、第57条第1項の規定による立入検査を拒んだとき。

(8) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第47条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第29条まで、第38条及び第42条の規定を準用する。これらの規定中、「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条第1項中「第12条第5項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「第43条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第51条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第52条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(入居者資格)

第53条 第51条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たす者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住居を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第54条 第51条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第16条の規定を準用する。この場合において、第16条第2項中「前項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第55条 第51条の規定による市営住宅の使用については、第52条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第10条まで、第12条から第14条まで、第17条から第29条まで、第37条から第43条まで及び第57条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第53条」と、第18条第1項中「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、第37条第1項中「第15条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(市営住宅管理人)

第56条 市長は、市営住宅入居者のうちから市営住宅管理人を選任することができる。

2 市営住宅管理人は、入居者との連絡、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務の一部を行う。

3 前2項に規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第57条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第58条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、市長が別に定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第59条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第60条 市長は、入居者が詐欺その他の不法行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の美祢市営住宅条例(平成9年美祢市条例第21号)、美東町営住宅管理条例(平成9年美東町条例第15号)又は秋芳町営住宅管理条例(平成9年秋芳町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により公募した入居者の選考及び決定については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により入居予定者又は入居決定者になった者については、入居予定者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第254号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例中第3条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第3条に規定する場合については、この条例による改正後の美祢市営住宅条例第6条第2項第2号に該当する場合とみなす。

(平成26年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中第2条の表美祢市大嶺高校記念武道場、美祢市大嶺高校記念体育館、美祢市大嶺高校記念多目的広場及び豊田前中学校グラウンド夜間照明施設の項の改正規定、第5条、第6条及び第10条の規定、第12条中別表第1池尻台1号団地及び池尻台2号団地の項の改正規定並びに第14条の規定は、平成31年9月17日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

建設年度

設置場所

構造

戸数

祖父ケ瀬団地

昭和28年度

美祢市大嶺町西分244番地1

木造平屋建

3

桜ケ丘団地

昭和28年度

美祢市伊佐町伊佐5084番地2

木造平屋建

11

昭和29年度

美祢市伊佐町伊佐5084番地2

木造平屋建

5

昭和36年度

美祢市伊佐町伊佐5200番地

木造平屋建

12

昭和37年度

美祢市伊佐町伊佐5200番地

木造平屋建

10

昭和38年度

美祢市伊佐町伊佐5200番地

木造平屋建

10

随徳団地

昭和28年度

美祢市秋芳町秋吉2781番地

木造平屋建

9

上里団地

昭和28年度

美祢市秋芳町秋吉5113番地

木造平屋建

7

昭和42年度

美祢市秋芳町秋吉5113番地

木造平屋建

2

岡の台団地

昭和29年度

美祢市豊田前町麻生下524番地1

木造平屋建

8

西区団地

昭和31年度

美祢市美東町真名81番地2

木造平屋建

2

中村団地

昭和33年度

美祢市大嶺町東分3260番地

木造平屋建

5

昭和34年度

美祢市大嶺町東分3260番地

木造平屋建

1

昭和35年度

美祢市大嶺町東分3260番地

木造平屋建

1

堤ケ迫団地

昭和33年度

美祢市豊田前町麻生上647番地1

木造平屋建

6

昭和36年度

美祢市豊田前町麻生上652番地1

木造平屋建

4

桜ケ丘第2団地

昭和35年度

美祢市伊佐町伊佐5058番地

簡易耐火構造平屋建

9

上瀬戸団地

昭和36年度

美祢市秋芳町秋吉4825番地1

木造平屋建

4

向原団地

昭和37年度

美祢市大嶺町東分1304番地

木造平屋建

3

麻生下団地

昭和41年度

美祢市豊田前町麻生下857番地1

簡易耐火構造平屋建

4

福王田団地

昭和41年度

美祢市秋芳町秋吉2432番地

木造平屋建

9

下領北団地

平成14年度

美祢市大嶺町東分2011番地

耐火構造5階建

28

平成16年度

美祢市大嶺町東分1991番地1

耐火構造4階建一部3階

25

平成21年度

美祢市大嶺町東分2011番地

耐火構造4階建

24

平成24年度

美祢市大嶺町東分2029番地

木造2階建

6

平成24年度

美祢市大嶺町東分2031番地1

木造平屋建

24

上随徳団地

昭和44年度

美祢市秋芳町秋吉10856番地

木造平屋建

17

旦の岡団地

昭和49年度

美祢市秋芳町岩永本郷11088番地17

簡易耐火構造平屋建

20

昭和52年度

美祢市秋芳町岩永本郷11088番地17

簡易耐火構造平屋建

10

森時団地

昭和50年度

美祢市伊佐町伊佐5366番地

簡易耐火構造平屋建

32

昭和51年度

美祢市伊佐町伊佐5366番地

簡易耐火構造平屋建

37

昭和52年度

美祢市伊佐町伊佐5366番地

簡易耐火構造平屋建

32

昭和53年度

美祢市伊佐町伊佐5366番地

簡易耐火構造2階建

18

昭和55年度

美祢市伊佐町伊佐5366番地

簡易耐火構造2階建

10

大日団地

昭和52年度

美祢市秋芳町別府2415番地

簡易耐火構造平屋建

10

昭和55年度

美祢市秋芳町別府2415番地

簡易耐火構造平屋建

10

平成4年度

美祢市秋芳町別府2415番地

木造2階建

10

三ツ杉団地

昭和55年度

美祢市大嶺町奥分3327番地3

簡易耐火構造2階建

10

平成2年度

美祢市大嶺町奥分3327番地3

簡易耐火構造2階建

6

上領団地

昭和57年度

美祢市大嶺町東分2034番地1

簡易耐火構造2階建

18

万倉地団地

昭和58年度

美祢市伊佐町伊佐4087番地

簡易耐火構造2階建

20

於福団地

昭和59年度

美祢市於福町下2685番地4

簡易耐火構造2階建

20

東渋倉団地

昭和63年度

美祢市大嶺町東分2818番地

耐火構造3階建

18

池尻台1号団地

昭和63年度

美祢市大嶺町東分11313番地7

耐火構造3階建

12

池尻台2号団地

平成元年度

美祢市大嶺町東分11313番地5

耐火構造3階建

12

平成2年度

美祢市大嶺町東分11313番地4

耐火構造3階建

12

白土団地

平成4年度

美祢市美東町真名11035番地

耐火構造3階建

24

三本松団地

平成9年度

美祢市美東町大田5385番地

耐火構造3階建

36

下領南団地

平成10年度

美祢市大嶺町東分1965番地2

耐火構造3階建

12

平成11年度

美祢市大嶺町東分1967番地1

耐火構造3階建

10

平成12年度

美祢市大嶺町東分1971番地1

耐火構造3階建

10

麦川南団地

平成11年度

美祢市大嶺町奥分311番地15

耐火構造3階建

10

嘉万桧皮団地

平成11年度

美祢市秋芳町嘉万3414番地1

木造2階建

10

大向団地

平成12年度

美祢市東厚保町川東2131番地5

木造2階建

2

平成12年度

美祢市東厚保町川東2131番地5

木造平屋建

2

秋吉八重団地

平成16年度

美祢市秋芳町秋吉724番地1

耐火構造3階建

18

平成19年度

美祢市秋芳町秋吉724番地2

耐火構造3階建

18

別表第2(第15条関係)

団地名称

棟及び号

月額家賃

桜ケ丘第2団地

8号・9号

4,600円

1号・2号・3号・4号・5号・6号・7号

3,600円

麻生下団地

1棟1号・2号、3棟5号・6号

3,000円

美祢市営住宅条例

平成20年3月21日 条例第203号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第203号
平成20年12月26日 条例第254号
平成22年3月30日 条例第7号
平成23年3月24日 条例第8号
平成24年3月16日 条例第9号
平成25年3月28日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第11号
平成30年9月26日 条例第35号
平成31年3月25日 条例第7号
令和2年3月13日 条例第11号
令和2年12月11日 条例第42号
令和3年12月17日 条例第30号
令和4年12月20日 条例第29号
令和5年12月21日 条例第34号