○美祢市公告式条例

平成20年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく美祢市の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、美祢市の条例であることを明記し、かつ、公布の旨の前文及び公布の年月日並びに条例の番号を記入し、かつ、公布年月日の次に市長が署名しなければならない。ただし、掲示する条例には市長の記名押印をもって署名に代えることができる。

2 前項の条例の番号は、暦年により更新しなければならない。

3 条例の公布は、市役所及び総合支所の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告、公表等の場所)

第6条 前各条に定めるもののほか、法令の規定により、市又は市長若しくは市のその他の機関がしなければならない告示、公告、公表等一般に周知を要するものについては、第2条第3項の規定による掲示場に掲示してこれを行う。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

美祢市公告式条例

平成20年3月21日 条例第3号

(令和6年7月1日施行)