○美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する条例(平成21年美祢市条例第7号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第3条第5号の美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業は、次のとおりとする。

(1) 学校、図書館、公民館その他教育機関との相互協力

(2) 交流館資料の利用に関する必要な指導及び助言等

(3) 前2号に掲げるもののほか、長登銅山跡の歴史及び文化財等に関する理解と知識を深めるために必要と認める事業

(特別観覧の申込み)

第3条 条例第11条の規定により交流館資料の模写又は模造等をしようとする者は、あらかじめ特別観覧申込書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(交流館資料の館外貸出し)

第4条 交流館資料は、館外への貸出しを行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体等が公務のために利用するとき。

(2) 特別の研究のため利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項ただし書の規定により交流館資料の館外貸出しをしようとする者は、館外貸出申込書(別記様式第2号)を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申込みがあった場合において、館外貸出しを承認するときは、当該交流館資料と引換えに借用書の提出を求めるものとする。

4 教育委員会は、管理上必要があると認める場合は、館外貸出しの期間内であっても交流館資料の返還を求めることができる。

(研修室の使用許可申請)

第5条 条例第12条の規定により研修室を使用しようとする者は、長登銅山文化交流館研修室使用許可申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の6箇月前から3日前までの間に提出するものとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の申請書の提出があった場合において、使用を許可したときは、当該申請書を提出した者に対し、長登銅山文化交流館研修室使用許可書(別記様式第4号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用の変更)

第6条 前条第3項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の変更をしようとするときは、長登銅山文化交流館研修室使用変更許可申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該申請書を提出した者に対し、長登銅山文化交流館研修室使用変更許可書(別記様式第4号)を交付する。

(許可書の提示)

第7条 使用者は、交流館を使用するときは、許可書を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用の中止)

第8条 使用者は、使用の許可を受けた後にその使用を中止するときは、その旨を申し出て、許可書を返納しなければならない。

(観覧料等の減免)

第9条 条例第13条の規定により、観覧料等を減額し、又は免除するとき及びその額は、次のとおりとする。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業又は行事で観覧又は使用するとき 観覧料等の全額

(2) 市内の団体が市の行政活動の協力目的等のために観覧又は使用するとき 観覧料等の全額

(3) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校が教育又は保育活動で観覧又は使用するとき 観覧料等の全額

(4) 学問上の調査、研究目的等で観覧又は使用するとき 観覧料等の全額

(5) 市又は教育委員会が後援する事業又は行事で観覧又は使用するとき 観覧料等の2分の1に相当する額

(6) 国、他の地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体が市民の福祉向上のために観覧又は使用するとき 観覧料等の2分の1に相当する額

(7) 施設の設置目的を鑑み、教育委員会が減額することが適当と認める団体が、当該団体の目的(営利目的を除く。)のために観覧又は使用するとき 観覧料等の2分の1に相当する額

(8) 構成員の過半数が市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介護を行う者で組織された団体が観覧又は使用するとき 観覧料等の2分の1に相当する額

(9) 構成員の過半数が市内に居住する65歳以上の者で組織された団体が観覧又は使用するとき 観覧料等の2分の1に相当する額

(10) 構成員の過半数が市内に居住する中学生以下の者で組織された団体が観覧又は使用するとき 観覧料等の2分の1に相当する額

(11) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に減額し、又は免除する理由があると認めるとき その都度定める額

(観覧料等の還付)

第10条 条例第14条ただし書の規定により、観覧料又は使用料の還付を受けようとする者は、観覧料等還付申請書(別記様式第5号)により申請しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例及びこの規則並びに許可条件を遵守するとともに、職員の指示に従わなければならない。

(損害の賠償)

第12条 条例第16条の規定に基づき、交流館資料を賠償しようとする場合は、次の各号に掲げるところにより教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 同種類の代替物をもって賠償しようとするときは、代替物賠償願(別記様式第6号)に該当代替物を添えて提出するものとする。

(2) 相当の対価をもって賠償しようとするときは、現金賠償願(別記様式第7号)に教育委員会が対価に相当すると認める額の現金を添えて提出するものとする。

2 教育委員会は、条例第16条ただし書の規定に基づき、次の区分により交流館資料の賠償を免除することができる。

(1) 全部を免除する場合

 入館者、条例第11条の許可を受けた者又は使用者の責めに帰することができない理由によるとき。

 その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

(2) 一部を免除する場合

 前号に規定するもののほか、教育委員会が特に認めるとき。

(寄贈)

第13条 交流館に本市の教育に関する実物及び模型等(以下「実物等」という。)を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、簡易なものについては、この限りでない。

(寄託)

第14条 交流館に実物等を寄託しようとする者は、寄託申込書(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により寄託に応じた実物等は、交流館資料と同様の取り扱いをすることができる。

3 教育委員会は、実物等の内容が交流館資料として適当でないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず寄託を辞退することができる。

(入館者の遵守事項)

第15条 交流館の入館者は、教育委員会の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外での火気の使用又は喫煙をしないこと。

(2) 許可を受けないで交流館に印刷物又は広告類等を掲示しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 教育委員会は、入館者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を指示し、これに従わないときは、退館を命ずることができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(美祢市長登銅山跡資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 美祢市長登銅山跡資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年美祢市教育委員会規則第34号)は、廃止する。

(美祢市教育委員会行政組織規則の一部改正)

3 美祢市教育委員会行政組織規則(平成20年美祢市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美祢市教育委員会公印取扱規則の一部改正)

4 美祢市教育委員会公印取扱規則(平成20年美祢市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成21年3月30日 教育委員会規則第3号
平成25年3月27日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号