○美祢市教育委員会行政組織規則
平成20年3月21日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に基づき、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局その他教育機関の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(機関の分類)
第2条 この規則に定める機関は、事務局及び教育機関とする。
(事務局)
第3条 事務局とは、法第17条の規定により設置されたものをいう。
(教育機関)
第4条 教育機関とは、法第30条の規定に定める教育機関(学校を除く。)をいう。
(職員)
第5条 事務局及び教育機関に次の職員を置く。
(1) 主事
(2) 技師
(3) 指導主事
(4) 社会教育主事
(事務局の名称)
第6条 事務局の名称は、美祢市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)とする。
(事務局の組織)
第7条 事務局に次の課、班及び室を置く。
(1) 教育総務課 総務班
(2) 学校教育課 学務班 指導班 学校給食室
(3) 生涯学習スポーツ推進課 地域活動推進班 人権教育班 部活動改革推進室 図書館整備推進室 市史編さん室
(4) 文化財保護課 文化財保護班
(5) 世界ジオパーク推進課 ジオパーク推進班
(事務局職員の職制)
第8条 事務局に事務局長を、必要に応じ事務局に事務局次長を、課に課長を置く。
2 前項に定めるもののほか、組織管理又は業務処理上必要に応じ、事務局に教育創生監を、課に主幹、副主幹、主査又は主任を置くことができる。
(事務局職員の職務)
第9条 前条の規定により置く職の職務の基本的事項は、それぞれ上司の命を受け、上司を補佐するとともにそれぞれ所掌する組織の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督又は所掌する事務を処理することとする。
2 前項に定めるもののほか、職制及び職務権限については、別に定めるものとする。
(事務局の事務分掌)
第10条 課、班及び室の事務分掌は、おおむね別表第1のとおりとする。
(班長等の設置)
第11条 第7条に規定する班又は室を統括する職員として、班長又は室長を置く。
2 特に必要があるときは、室に室次長を置くことができる。
3 班長又は室長の基本的な職務は、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、班内又は室内での協働体制及び職務補完を図るとともに、班員又は室員への指導及び助言を行うものとする。
(教育機関の設置)
第12条 教育委員会に次の教育機関を置く。
区分 | 名称 |
学校給食共同調理場 | 美祢市学校給食センター、大田学校給食共同調理場、秋吉学校給食共同調理場 |
公民館 | 美祢市大嶺公民館、美祢市伊佐公民館、美祢市豊田前公民館、美祢市於福公民館、美祢市厚保公民館、美祢市赤郷公民館、美祢市大田公民館、美祢市綾木公民館、美祢市真長田公民館、美祢市嘉万公民館、美祢市別府公民館、美祢市秋吉公民館、美祢市岩永公民館 |
図書館 | 美祢市立美祢図書館、美祢市立美東図書館、美祢市立秋芳図書館 |
科学博物館 | 美祢市立秋吉台科学博物館 |
歴史民俗資料館 | 美祢市歴史民俗資料館、美祢市化石館 |
交流館 | 美祢市長登銅山文化交流館 |
(教育機関の職員)
第13条 学校給食共同調理場に所長を、公民館、図書館、科学博物館、歴史民俗資料館、交流館に館長を置く。
2 前項の規定により置く職の職務の基本的事項は、それぞれ上司の命を受け、所掌する組織の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督又は所掌する事務を処理することとする。
(教育機関の事務分掌)
第14条 教育機関の事務分掌は、おおむね別表第2のとおりとする。
(事務の協力)
第16条 職員は、事務の遂行について互いに協力し合わなければならない。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美祢市教育委員会行政組織規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第14号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
5 この規則の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、第4条の規定による改正後の美祢市教育委員会行政組織規則第3条及び第5条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の美祢市教育委員会行政組織規則第3条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第11号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第7号)
この規則中第1条の規定は令和6年8月1日から、第2条の規定は同年8月25日から施行する。
別表第1(第10条関係)
課 | 班・室 | 事務分掌 |
教育総務課 | 総務班 | (1) 教育委員に関すること。 (2) 教育委員会会議及び総合教育会議に関すること。 (3) 教育委員会に対する請願及び陳情に関すること。 (4) 教育委員会規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。 (5) 学校の設置及び廃止に関すること。 (6) 学校の施設及び備品の管理に関すること。 (7) 教職員以外の職員の任免、給与、分限、懲戒及び服務に関すること。 (8) 児童及び生徒の通学支援に関すること。 (9) 公印に関すること。 (10) 儀式及び表彰に関すること。 (11) 公告式に関すること。 (12) 寄附物品の受納に関すること。 (13) 各課の連絡調整に関すること。 (14) 他課の所管に属しない事項に関すること。 |
学校給食室 | (1) 学校給食に関すること。 (2) 学校給食共同調理場の管理運営に関すること。 (3) 学校給食センターへの統合に関すること。 | |
学校教育課 | 学務班 | (1) 教職員の保健及び福利厚生に関すること。 (2) 通学区の設定及び変更に関すること。 (3) 児童及び生徒の就学及び転学に関すること。 (4) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 (5) 要保護及び準要保護の児童及び生徒の扶助に関すること。 (6) 教科書の無償給与に関すること。 (7) 日本スポーツ振興センターに関すること。 (8) 奨学資金に関すること。 (9) 児童及び生徒の保健及び安全に関すること。 (10) その他学務に関すること。 |
指導班 | (1) 教職員の人事、服務及び管理に関すること。 (2) 教職員団体に関すること。 (3) 学級編制及び教職員の定数に関すること。 (4) 教育課程、学習指導、生徒指導、進路指導その他の学校教育に係る専門的分野の指導に関すること。 (5) 教科書採択やその他の教材の取扱いに関すること。 (6) 教職員の研修に関すること。 (7) 学力調査に関すること。 (8) 学校保健会に関すること。 (9) 学校人権教育に関すること。 (10) 学校種間の連携及び接続に関すること。 (11) ことばの教室に関すること。 (12) 学校、家庭及び地域の連携による教育に関すること。 | |
生涯学習スポーツ推進課 | 地域活動推進班 | (1) 生涯学習及びスポーツの推進に関すること。 (2) 社会教育施設及び社会体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。 (3) 社会教育及びスポーツ関係の委員に関すること。 (4) 社会教育及びスポーツ団体の育成及び指導助言に関すること。 (5) 学校、家庭及び地域の連携及び協働に関すること。 (6) 青少年の健全育成に関すること。 (7) その他生涯学習、スポーツに関すること。 |
人権教育班 | (1) 人権教育の推進及び調整に関すること。 (2) 人権教育事業の企画及び実施に関すること。 (3) 人権教育推進委員会に関すること。 (4) その他人権教育に関すること。 | |
部活動改革推進室 | (1) 中学校部活動の地域移行に関すること。 (2) 地域クラブの活動支援に関すること。 | |
図書館整備推進室 | (1) 図書館の整備に関すること。 (2) 図書館施設の複合化に関すること。 | |
市史編さん室 | (1) 市史の編さんに関すること。 (2) 市史編さん委員会の運営に関すること。 | |
文化財保護課 | 文化財保護班 | (1) 文化財に係る各種委員会に関すること。 (2) 文化財の調査、保護及び伝承に関すること。 (3) 文化財関係施設の設置、管理及び廃止に関すること。 (4) 文化財に係る学術資料の調査、収集及び保護に関すること。 (5) その他文化財に関すること。 |
世界ジオパーク推進課 | ジオパーク推進班 | (1) ジオパークの登録及び認定に関すること。 (2) ジオパーク活動の推進に関すること。 |
別表第2(第14条関係)
区分 | 事務分掌 |
美祢市学校給食センター、大田学校給食共同調理場、秋吉学校給食共同調理場 | (1) 美祢市学校給食共同調理場設置条例施行規則(令和6年美祢市教育委員会規則第6号)第2条各号に関すること。 |
美祢市大嶺公民館、美祢市伊佐公民館、美祢市豊田前公民館、美祢市於福公民館、美祢市厚保公民館、美祢市赤郷公民館、美祢市大田公民館、美祢市綾木公民館、美祢市真長田公民館、美祢市嘉万公民館、美祢市別府公民館、美祢市秋吉公民館、美祢市岩永公民館 | (1) 公民館の利用に関すること。 (2) 施設、設備等の管理保全に関すること。 (3) 定期講座に関すること。 (4) 討論会、講習会、実習会、展示会等に関すること。 (5) 図書その他資料の取扱いに関すること。 (6) スポーツ及びレクリエーションに関すること。 (7) 各種の団体、機関等の連絡調整に関すること。 (8) その他公民館の運営に関すること。 |
美祢市立美祢図書館、美祢市立美東図書館、美祢市立秋芳図書館 | (1) 図書館の管理及び運営に関すること。 (2) 図書館資料の収集、整理保存及び利用に関すること。 (3) 館内及び館外の利用に関すること。 (4) 読書案内及び読書指導に関すること。 (5) その他必要な事務に関すること。 |
美祢市立秋吉台科学博物館 | (1) 秋吉台科学博物館の管理及び運営に関すること。 (2) 秋吉台を中心として石灰岩関係の資料などの収集、保管及び展示に関すること。 (3) 秋吉台を中心として石灰岩の自然についての調査及び研究に関すること。 (4) 秋吉台の自然を主体に知識の普及に関すること。 (5) 秋吉台の保全に関する資料などの収集に関すること。 (6) その他必要な事務に関すること。 |
美祢市歴史民俗資料館、美祢市化石館 | (1) 歴史民俗資料館及び化石館の管理及び運営に関すること。 (2) 資料の収集、保管及び展示に関すること。 (3) 資料の調査、研究及び利用に関すること。 (4) 資料の採集体験指導に関すること。 (5) 資料の知識の普及に関すること。 (6) その他必要な事務に関すること。 |
美祢市長登銅山文化交流館 | (1) 交流館及び長登銅山跡の管理運営に関すること。 (2) 交流館及び長登銅山跡の観覧及び利用業務に関すること。 (3) 資料の収集、保管、整理及び展示に関すること。 (4) 資料の調査、研究及び利用に関すること。 (5) その他必要な事務に関すること。 |