○美祢市教育委員会公印取扱規則

平成20年3月21日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、刻字、寸法、箇数、保管者及び用途は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 教育総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の調製又は廃棄の都度これに必要事項を記載して登録し、常に整理しておかなければならない。

(調製又は廃棄の手続等)

第4条 公印の保管者は、公印の調製又は廃棄をしようとするときは、公印調製(廃棄)(別記様式第2号)に当該公印を添え教育委員会に提出して承認を受けなければならない。

2 教育総務課長は、前項の承認があったときは、前項に規定する手続を経た後、当該公印を保管者に交付し、又は廃棄するものとする。

(保管)

第5条 公印の保管者は、公印を慎重に取り扱い、不正使用等のないように保管しなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管者が指定する場所以外に持ち出してはならない。

(事故)

第6条 公印の保管者は、公印に盗難紛失その他の事故があったときは、公印事故届(別記様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印を使用する文書で、事務処理の便宜を図るため、多量に印刷に付する場合で、特に必要があるものについては、あらかじめ公印印刷承認願(別記様式第4号)により、教育委員会の承認を得て、当該公印の印影又はその縮小したものを刷り込むことができる。

(公印の管理状況等の調査)

第9条 教育総務課長は、必要があると認めるときは、公印の保管使用状況等について、調査することができる。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第13号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表所長の部美祢市○○学校給食共同調理場所長印(○○に調理場名称)の項個数の欄に係る部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

7 この規則の施行の際現に在職する教育長の在職期間においては、第6条の規定による改正後の美祢市教育委員会公印取扱規則別表の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の美祢市教育委員会公印取扱規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美祢市教育委員会公印取扱規則の規程は、平成31年3月15日から適用する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

刻字

寸法(ミリメートル)

個数

保管者

使用区分

教育委員会印

美祢市教育委員会印

方35

1

教育総務課長

公文書用

山口県美祢市教育委員会之印

方45

1

教育総務課長

辞令用

教育長印

美祢市教育委員会教育長印

方18

1

教育総務課長

公文書用

美祢市教育委員会教育長印

方18

1

文化財保護課長

公文書用

美祢市教育委員会教育長印使用許可証用

方18

13

公民館長

使用許可証用

美祢市教育委員会教育長印使用許可証用

方18

1

来福センター所長

使用許可証用

美祢市教育委員会教育長印

方30

1

教育総務課長

公文書用

教育長職務代理者印

美祢市教育委員会教育長職務代理者印

方30

1

教育総務課長

公文書用

局長印

美祢市教育委員会局長之印

方18

1

教育総務課長

公文書用

課長印

美祢市教育委員会課長之印

方18

1

教育総務課長

公文書用

美祢市教育委員会課長之印

方18

1

文化財保護課長

公文書用

美祢市教育委員会課長之印

方18

1

世界ジオパーク推進課長

公文書用

学校印

美祢市立○○学校印

(○○に小・中学校名称)

方18

17

各小・中学校長

公文書用

美祢市立○○学校印

(○○に小・中学校名称)

方60

17

各小・中学校長

卒業証書用

学校長印

美祢市立○○学校長印

(○○に小・中学校名称)

方18

17

各小・中学校長

公文書用

美祢市立○○学校長印

(○○に小・中学校名称)

方30

17

各小・中学校長

卒業証書用

美祢市立○○学校長職務代行者印

(○○に小・中学校名称)

方18

17

各小・中学校長

公文書用

美祢市立○○学校長職務代行者印

(○○に小・中学校名称)

方30

17

各小・中学校長

卒業証書用

所長印

美祢市○○学校給食共同調理場所長印

(○○に調理場名称)

方18

6

各調理場所長

公文書用

美祢スポーツセンター所長印

方24

1

スポーツセンター所長

公文書用

館長印

美祢市○○公民館長印

(○○に公民館名称)

方21

13

公民館長

公文書用

美祢市立○○図書館長印

(○○に図書館名称)

方21

3

図書館長

公文書用

美祢市立秋吉台科学博物館長印

方21

1

秋吉台科学博物館長

公文書用

美祢市歴史民俗資料館長印

方21

1

歴史民俗資料館長

公文書用

美祢市長登銅山文化交流館長印

方21

1

長登銅山文化交流館長

公文書用

画像

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美祢市教育委員会公印取扱規則

平成20年3月21日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月21日 教育委員会規則第6号
平成21年3月30日 教育委員会規則第3号
平成25年3月27日 教育委員会規則第6号
平成25年8月30日 教育委員会規則第13号
平成26年4月30日 教育委員会規則第6号
平成27年2月27日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年2月23日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月1日 教育委員会規則第2号
平成31年2月25日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第6号
令和2年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年7月30日 教育委員会規則第11号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号