○美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する条例

平成21年3月30日

条例第7号

(設置)

第1条 長登銅山跡及び出土遺物等を保存活用し、市民の歴史と文化財に関する理解と知識を深めるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、美祢市長登銅山文化交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流館の位置は、美祢市美東町長登610番地とする。

(事業)

第3条 交流館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 長登銅山跡に関する資料の収集、保管及び展示

(2) 長登銅山跡に関する資料調査、研究及び利用

(3) 長登銅山跡見学者の案内

(4) 地域間交流の促進

(5) 前各号に掲げるもののほか、美祢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第4条 交流館に館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。

(客員研究員)

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、専門の客員研究員を委嘱することができる。

(職務)

第6条 館長は、教育委員会の命を受けて館務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 学芸員、学芸員補及びその他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(交流館運営協議会)

第7条 交流館の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、美祢市長登銅山文化交流館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員定数は、8人以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会の会議は、必要に応じて館長が招集する。

(開館日)

第8条 交流館は、次に掲げる日を除き、毎日開館するものとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に休館の必要があると認める日

(開館時間)

第9条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要であると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(観覧料)

第10条 交流館が収集保管し、展示する資料(以下「交流館資料」という。)を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納入しなければならない。

(特別観覧)

第11条 学術研究等のため交流館資料の模写又は模造等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(研修室の使用)

第12条 交流館の設置目的を達成するため、研修室を専用して使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(観覧料等の減免)

第13条 観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)は、相当の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の不還付)

第14条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限及び許可の取消し等)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を制限し、又は第11条若しくは第12条第1項の許可をせず、若しくはその許可に新たに条件を付し、若しくはその許可を取り消すことができる。

(1) 館内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき、又は職員の指示に従わないとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(3) 第12条第2項の許可の条件に違反したとき。

(4) 不正な行為により特別観覧又は研修室の使用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認めたとき。

(損害の賠償)

第16条 入館者、第11条の許可を受けた者又は使用者は、その責めに帰すべき理由により、交流館資料、施設設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、同種類の代替物又は相当の対価を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(美祢市長登銅山跡資料館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 美祢市長登銅山跡資料館の設置及び管理に関する条例(平成20年美祢市条例第108号)は、廃止する。

(平成24年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

交流館の観覧料

区分

1人1回につき

一般

小中学生

個人

300円

150円

団体(20人以上)

250円

100円

備考 市内に居住する小学校の児童若しくは中学校の生徒又は市内の小学校若しくは中学校に通学する児童若しくは生徒の、この表に定める観覧料は、無料とする。

別表第2(第12条関係)

研修室の専用使用

区分

使用料

研修室

1時間につき 160円

備考

1 主たる使用者が市民以外の者の場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 営利、営業等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。

美祢市長登銅山文化交流館の設置及び管理に関する条例

平成21年3月30日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)