○美祢市警防規程

平成20年3月21日

消防本部訓令第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 警防体制(第3条・第4条)

第3章 警防本部(第5条・第6条)

第4章 警防計画(第7条―第10条)

第5章 警防対策(第11条―第15条)

第6章 消防活動

第1節 部隊編制(第16条・第17条)

第2節 出動(第18条・第19条)

第3節 指揮(第20条)

第4節 火災防ぎょ活動(第21条―第27条)

第5節 警戒区域の設定(第28条・第29条)

第6節 救急救助活動(第30条―第33条)

第7節 消防通信(第34条―第37条)

第7章 特別警戒(第38条―第40条)

第8章 非常招集(第41条―第44条)

第9章 訓練及び演習(第45条―第48条)

第10章 消防相互応援協定(第49条―第52条)

第11章 雑則(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、水火災、震災及び人命救助を要する災害その他の災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「災害等」という。)を警戒し、鎮圧し、及び防御するために必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 警防業務 警防計画の作成、警防調査、消防機械器具の点検整備、警防訓練その他これらに類するものをいう。

(2) 警防活動 火災その他の災害等が発生し、又は発生のおそれがあるときに実施する災害の防除、警戒、鎮圧又は被害の拡大を防止する活動及びこれらに備える態勢をいう。

(3) 警防本部 消防本部組織の全部又は大部分を機能させて対応が必要な災害が発生したときの消防活動全般を統括指揮する拠点をいう。

(4) 警防計画 火災の被害を軽減するための事前対策をいう。

(5) 警防調査 地理、水利及び消防対象物の実態把握をするための調査をいう。

(6) 特別消防対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に定める防火対象物(同表第19号及び第20号に定めるものを除く。)のうち警防活動上重要と認められる消防対象物

(7) 特殊地域 家屋密集地域、水利不便地域その他警防上特別な配意を必要とする地域

(8) 現場指揮本部 災害等の現場において、消防活動全般を統括指揮する拠点をいう。

(9) 現場最高指揮者 災害等現場に出動した消防本部又は消防署の最上級指揮者をいう。

(10) 消防相互応援協定 組織法第39条に基づいて関係市町と協定したものをいう。

第2章 警防体制

(警防体制)

第3条 消防長は、警防業務及び消防活動を統括する。

2 消防長は、通常の警防体制では警防活動を実施することが困難と認める災害が発生し、又は発生することが予測されるときは、災害規模に応じた非常警備を特命する。

(警防責任)

第4条 消防長は、管内の消防事情を把握し、これに対する警防体制の確立を図るとともに、消防署長(以下「署長」という。)以下を指揮監督し、警防業務に万全を期さなければならない。

2 消防本部警防課長(以下「警防課長」という。)は、この訓令の定めるところにより警防業務を掌握するとともに、所属職員を指揮監督し、警防施策の万全を期さなければならない。

3 署長は、所属職員を指揮監督し、警防体制の確立を図るとともに、警防業務及び警防活動に万全を期さなければならない。

第3章 警防本部

(警防本部の設置)

第5条 消防長は、災害等の状況により、消防隊の運用、指揮、統制、連絡及び現場における情報の収集並びに防ぎょ対策を樹立するため、警防本部を設置するものとする。

2 警防本部に本部長を置き、消防長がこれに当たる。

(警防本部の編成)

第6条 警防本部は、消防本部職員及び消防署員で編成し、任務は別に定める。

第4章 警防計画

(計画の対象等)

第7条 署長は、特別消防対象物及び特殊地域のうち、次に掲げるものを対象としてそれぞれに対応する火災警防計画を樹立しなければならない。

(1) 特別消防対象物

 木造建築物中2階以上で火災の際、多数の人命損傷の危険があるもの

 耐火、簡易耐火建築物中3階以上で火災の際、多数の人命損傷の危険があるもの

 重要文化財に指定された建築物、公共建築物等特に重要な建築物と認められるもの

 防火対象物のうち、法第9条の3の規定に基づき消火活動に重大な支障を生じるおそれのある物質を取り扱う対象物及び危険物製造所等のうち、著しく消火困難な製造所等

 その他必要と認められるもの

(2) 特殊地域

 家屋密集地域で火災が発生した場合、延焼拡大危険及び人命危険が大であると予想される地域

 消防水利又は地形的に不便な地域

(警防計画の作成及び要領)

第8条 火災警防計画は、次により作成するものとする。

(1) 特別消防対象物

計画目次(別記様式第1号)

計画案内図(別記様式第3号)

計画表(別記様式第4号。ただし、前条第1号エに掲げる対象物にあっては、別記様式第5号)

(2) 特殊地域

計画目次(別記様式第2号)

計画案内図(別記様式第3号)

2 火災警防計画の作成要領は、別に定める。

(警防計画の報告)

第9条 署長は、火災警防計画を樹立したときは、消防長に報告しなければならない。

2 火災警防計画を変更し、又は改訂した場合は、前項に準ずる。

(周知徹底及び訓練)

第10条 署長は、所属職員に計画の周知徹底を図り、適宜訓練を実施して、対応の措置を講じなければならない。

第5章 警防対策

(情報の報告)

第11条 消防職員は、常に管内の状況に留意するとともに、警防上必要な情報を知ったときは、その資料を収集し意見を添えて所属長に報告しなければならない。

(気象状況)

第12条 警防課長は、気象台から異常気象を受理したとき又は火災情報が発令されたときは、必要により関係機関に通知するとともに、引き続き情報の収集に努めなければならない。

(消防水利対策)

第13条 警防課長は、署長と協議のうえ消防水利の効率的推進を図るため消防水利施策を策定し、消防長の承認を得るものとする。

2 警防課長は、開発事業に伴う消防水利等の消防施設について協議を受けたときは、美祢市開発行為に伴う水利施設設置要綱に基づき警防活動上支障のないよう指導するものとする。

3 署長は、消防施策上必要と認められる事由が生じた場合は、警防課長と協議し適切な措置をとるものとする。

(水利の保全管理)

第14条 署長は、管轄区域内の消防水利の維持及び保全管理に努めなければならない。

(警防調査)

第15条 署長は、管轄区域内の消防活動を円滑に推進するため、次に掲げる事項について、所属職員に警防調査を実施させなければならない。

(1) 道路、橋梁その他これらに類する地理の状況

(2) 消火栓、貯水槽、プール、河川、池その他これらに類する水利の状況

(3) 警防計画の策定資料の収集及び実態把握

(4) 前3号に掲げるもののほか、署長が必要と認める事項

第6章 消防活動

第1節 部隊編成

(消防隊の維持)

第16条 署長は、災害等に備えて人員の確保、出動の準備、消防機械器具の確保等必要な措置を行い、消防活動体制を維持しておかなければならない。

(消防隊の編成)

第17条 消防隊の編成は、美祢市消防署の組織に関する規程(平成20年美祢市消防本部訓令第1号)によるものとする。

第2節 出動

(出動区分)

第18条 消防隊の出動区分は、次の2種とする。

(1) 第1次出動 災害発生の覚知と同時に出動するものとする。

(2) 第2次出動

 災害被害の拡大及び人命の損傷危険が予想されたとき出動するもの

 第1次出動の現場指揮者から特定の消防隊の出動要請があったとき出動するもの

(現場速報)

第19条 出動区分による各指揮者は、順を追って次に掲げる事項を逐次消防長に報告しなければならない。

(1) 出動途上に確認した災害等の状況

(2) 現場到着時における災害等の状況

(3) 応援隊の要否

(4) 死傷者の有無

(5) 出動した消防隊の活動概況及び防ぎょの見通し

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第3節 指揮

(現場指揮本部)

第20条 消防長は、火災又は特異な災害等で必要と認めるときは、災害現場の指揮統制を図るため現場指揮本部を設置するものとする。

2 前項の場合において現場指揮本部長は、災害現場の現場最高指揮者があたる。

3 現場指揮本部の組織及び任務は、別に定める。

4 現場指揮本部旗は、別記様式第8号のとおりとする。

第4節 火災防ぎょ活動

(火災防ぎょ活動の原則)

第21条 火災防ぎょ活動は、人命救助を最優先とし、隊員の安全管理を目的とする危険要因の排除を行うとともに延焼防止を主眼とした防ぎょ活動により火災の早期鎮火を図り、火災による被害の軽減を図らなければならない。

(火災防ぎょ活動の基準)

第22条 火災防ぎょ活動を効果的に実施するため、署長は警防課長と調整し、特異な災害事例等について警防資料を作成し、火災防ぎょ活動に有効に反映するように努めなければならない。

2 署長は、所属職員の教育及び訓練を行い、火災防ぎょ活動に万全を期さなければならない。

3 指揮者及び隊員は、現場最高指揮者の統率のもとに各隊相互の連携を密にし、安全かつ効果的な火災防ぎょ活動を行うように努めなければならない。

(水損防止)

第23条 指揮者は、活動の推移に伴い、不必要な注水をさけ、水損防止に努めるものとする。

2 隊員は、資機材を有効に活用し、水損防止を図るものとする。

(飛火警戒)

第24条 現場最高指揮者は、気象及び火勢の状況から判断して飛火警戒の必要があると認めるときは、出場部隊のうちから飛火警戒隊を指定して警戒に当たらせるものとする。

2 飛火警戒隊は、現場広報により住民の協力を得る等、効果的に警戒を行うものとする。

(鎮火等の決定)

第25条 延焼阻止、火勢鎮圧及び鎮火は現場最高指揮者が決定するものとする。

(残火処理)

第26条 現場最高指揮者は、完全に残火を処理しなければならない。

2 現場最高指揮者は、焼き状況により再燃を警戒する必要があるときは、消防団分団又は消防隊分隊を指定し、残留警戒等に当たらせるものとする。

(引揚げ及び報告)

第27条 現場からの引揚げは、現場最高指揮者の命令によるものとする。

2 小隊長は、引揚げに際し、現場点検を行い、人員、機材について異状の有無を確認し、その状況を速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

3 消防隊が帰署したときは、小隊長は、直ちに火災即報(別記様式第9号)火災防ぎょ活動概要(別記様式第9号の2)及び死傷者の調査表(別記様式第10号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

4 火災に出動した小隊長は、火災報告書(別記様式第11号)活動状況(別記様式第11号の2)、死傷者調査表(別記様式第11号の3)及び消防団出動報告書(別記様式第12号)を作成し、速やかに消防長に報告しなければならない。

5 小隊長は、出動した火災の規模が火災に該当しないもの及び誤報通報等により出動した場合は、出動報告書(別記様式第13号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

第5節 警戒区域の設定

(消防警戒区域の設定)

第28条 火災現場に出動した現場最高指揮者は、防ぎょ活動の円滑を図るため、法第28条に規定する消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、消防警戒区域を設定するとともに、区域からの住民の退去等必要な措置をとらなければならない。

2 消防警戒区域の設定は、消防隊の現場到着から現場活動の終了までとする。ただし、火災制圧後は火災地付近の情勢を勘案し、警戒区域を縮小し、又は全部を解除することができる。

(火災警戒区域の設定)

第29条 消防長又は署長は、可燃性ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散等により火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、火災警戒区域を設定するとともに、住民等に対する避難、火気使用の禁止等に関する広報その他必要な措置を講じ二次災害発生の防止に努めなければならない。

第6節 救急救助活動

(救急活動の原則)

第30条 救急隊員は、救急事故の内容を的確に把握し、救急知識及び救急技術を発揮して、緊急に適切な救急救命処置を行い、医療機関又はその他の場所に安全かつ迅速に搬送しなければならない。

(救急活動の基準)

第31条 救急活動については、美祢市救急業務取扱規程(平成20年美祢市消防本部訓令第23号)に定めるところによる。

(救助活動の原則)

第32条 救助活動は、他の消防活動に優先して行わなければならない。

2 救助活動は、災害の特殊性、危険性及び事故内容等を判断し、安全確実かつ迅速な方法で行わなければならない。

3 救助活動は、救助隊又は最先着の消防隊が当たるものとし、現場最高指揮者が必要と認めるときは、その他の隊を救助活動に従事させることができる。

(救助活動の基準)

第33条 救助活動は、次に掲げる事項に留意して実施しなければならない。

(1) 多数の要救助者がある場合は、危険の大なる者から救助すること。

(2) 複合した救助活動障害がある場合は、緊急性の高いものから排除すること。

(3) 隊員は、相互の連絡を緊密にし、特に単独で危険な行動をしないこと。

(4) 隊員は、任務分担を遵守し、救助技術を効率的に実施すること。

(5) 進入して救助する場合は、適切な救助経路を選定するとともに、必ず退路を確保しておくこと。

(6) 現場指揮者は、要救助者の状況等により必要と認めるときは、災害現場に医師の出動を消防本部に要請すること。

2 救助活動については、美祢市救助業務取扱規程(平成20年美祢市消防本部訓令第24号)に定めるところによる。

第7節 消防通信

(消防通信)

第34条 通信勤務員は、次に掲げる災害等の活動状況を記録しておかなければならない。

(1) 災害等の通報の受理及びその処理の状況

(2) 災害等の交信状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(各機関との連絡)

第35条 通信勤務員は、災害が発生した場合消防団及び火災防ぎょに関係のある機関に別に定めるところにより連絡するものとする。

(情報の発表)

第36条 警防に関する情報及びその対策等を発表するときは、あらかじめ特命を受けた者が、消防長の承認を得て行わなければならない。

(残留員等)

第37条 残留員は、火災の情報収集及び報告連絡並びに職員の招集等の業務に従事しなければならない。

第7章 特別警戒

(特別警戒の種別)

第38条 特別警戒の種別は、次のとおりとする。

(1) 火災警報発令時特別警戒 火災警報が発令されたときに行う警戒

(2) 非常災害時特別警戒 地震、暴風雨その他これに準ずる事故により災害発生の危険があると認められるとき行う警戒

(3) 特命特別警戒 歳末、火災期、水害期、特殊行事その他消防長において特に必要と認めたときに行う警戒

(発令及び解除)

第39条 前条の特別警戒の発令及び解除は、消防長がこれを行う。

(警戒対策)

第40条 特別警戒が発令された場合は、次の各号に定めるところにより必要な措置を講じなければならない。

(1) 火災警報発令時特別警戒

 公休及び休暇職員の補充を行い、警防態勢の強化を図ること。

 機械器具の特別点検整備を実施し、災害出動に万全を期すること。

 隊員の徒歩巡回による警戒又は車両により住民に対して美祢市火災予防条例(平成20年美祢市条例第213号)の規制事項の徹底その他防火意識の高揚を図ること。

 地理、水利の特別調査を行い、消防車の通行障害となる物件の排除や水利の確保に努めること。

 随時通信施設の試験を行い、機能保持に努めるとともに、故障時等の処置を講じておくこと。

(2) 非常災害時特別警戒 美祢市地域防災計画による。消防部の所掌事務及び他の部局と密接な連絡を保ち警戒、広報の活動を積極的に行うこと。

(3) 特命特別警戒 特命の事象に対し実施する。

第8章 非常招集

(非常招集の種別)

第41条 非常招集は、次の各号の定めるところにより消防長が発令するものとする。

(1) 第1配備非常招集 第2次出動に備え補充要員を招集する。

(2) 第2配備非常招集 全職員を招集する。

(3) 非常参集 次に掲げる場合は、招集を下命されたときと同様に自動的に登庁又は災害現場に参集する。

 火災、水害その他災害を認知したとき。

 台風の接近により、当地方がその圏内に入ることが確実になり、被害の発生が予想されるとき。

 災害の発生が予想され、通信、交通機関の途絶が予想されるとき。

(招集の伝達)

第42条 非常招集が発令された場合は、電話又はその他の方法をもって速やかに招集の発令を伝達しなければならない。

(応招)

第43条 消防職員は、非常招集の伝達を受けたときは、直ちに指定の場所に応招し、応招場所の上位の階級にある者の指揮を受け活動しなければならない。

2 前項の上位の階級にある者は、応招者の所属長に応招状況を報告しなければならない。

(非常招集実施結果報告)

第44条 消防本部にあっては警防課長、署にあっては署長は、所属職員の非常招集実施結果を別記様式第14号により消防長に報告しなければならない。

第9章 訓練及び演習

(訓練及び演習区分)

第45条 訓練及び演習の区分は、次のとおりとする。

(1) 操法訓練

(2) 出動訓練

(3) 操縦訓練

(4) 放水訓練

(5) 救助訓練

(6) 救急訓練

(7) 通信訓練

(8) 消防活動訓練

(9) 警防演習

2 前項の訓練及び演習は、次により行うものとする。

(1) 操法訓練は、火災に対処するため消防ポンプ基本操法、同応用操法及び器具操法と、水災に対処するための水防工法等とし、機械器具及び資材の取扱い及び所定の操作要領を身につけさせるとともに、隊員の共同動作の円滑を図ることを主に行うものとする。

(2) 出動訓練は、出動準備の迅速確実を期するとともに、機械の調整並びに器具及び着装の点検を行うものとし、隊員に予告又は不時により行うものとする。

(3) 操縦訓練は、機械器具の操作技術の向上を図るため、消防自動車等の運転及び操作を主に行うものとする。

(4) 放水訓練は、注水技術の向上を図るため、吸水措置及び放水操作の円滑を図るため行うものとする。

(5) 救助訓練は、人命救助作業の迅速確実を期するため、建物、物件の利用並びに救助器具取扱いの習熟により、救助技術の修得を図るために行うものとする。

(6) 救急訓練は、救急処置の迅速、確実性及び救急用機器の操作、取扱い技術の向上を図るために行うものとする。

(7) 通信訓練は、通信の迅速確実な疎通を期するため、有線、無線通信の用語及び運用等の習熟を図るため行うものとする。

(8) 消防活動訓練は、建物、物件等の利用及び機器を使用し、消防活動技術の習熟を図るため行うものとする。

(9) 警防演習は、各種訓練を総合的に行うものとする。

(計画及び実施)

第46条 署長は、訓練、演習の年間計画をたてなければならない。

2 訓練、演習は、事前に具体的な実施計画をたてなければならない。

3 出動訓練は、随時実施するものとする。

(報告)

第47条 署長は、警防演習で特に重要なものについては、警防演習実施計画書(別記様式第15号)により消防長に報告しなければならない。

2 署で実施した訓練及び演習は、訓練・演習日誌(別記様式第16号)により、消防長に報告しなければならない。

3 署長は、毎月の訓練、演習実施状況を翌月5日までに月訓練実施状況(別記様式第17号)により、消防長に報告しなければならない。

(演習旗)

第48条 警防演習に出動する消防自動車等は、演習旗(別記様式第18号)を使用しなければならない。

第10章 消防相互応援協定

(緊急消防援助隊)

第49条 緊急消防援助隊の登録は、緊急消防援助隊要綱(平成7年消防救第179号消防庁長官通知)に定めるところによる。

2 緊急消防援助隊員の指名は、消防長が行うものとする。

3 出動は、緊急消防援助隊出動計画(平成8年消防救第79号消防庁長官通知)に定めるところによる。出動隊員の編成は、要請があった場合、消防長が別に定める。

(消防応援協定の優越)

第50条 消防相互応援協定又は関係機関等との消防に関する協定にこの訓令が抵触する場合は、これらの協定に基づく規定を優先する。

(消防応援協定に基づく出動又は受援)

第51条 応援協定に基づく消防隊等の出動及び受援について必要な事項は、消防長が別に定める。

(消防防災ヘリコプターの要請)

第52条 山口県消防防災ヘリコプター応援協定に基づき、山口県消防防災ヘリコプターの応援を要請する場合は、山口県消防防災ヘリコプター応援要請要綱に定めるところにより、消防長が行うものとする。

第11章 雑則

(火災防ぎょ検討会)

第53条 消防長は、火災防ぎょ上特異なものについては、火災発生後7日以内に火災防ぎょ検討会を開き、将来における警防対策及び防ぎょ活動の参考に資し、あわせて消防職員及び消防団員等の教養資料に供するものとする。

2 署長は、第1次出動による火災についてもその被害の軽微なものを除いては、前項に準じ検討会を開かなければならない。

3 検討会の実施要領等については、別に定める。

(その他)

第54条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

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美祢市警防規程

平成20年3月21日 消防本部訓令第20号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成20年3月21日 消防本部訓令第20号