○美祢市消防署の組織に関する規程

平成20年3月21日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、美祢市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張所の設置等)

第2条 消防署の管轄区域内に出張所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美祢市消防署東部出張所

美祢市秋芳町秋吉1082番地1

(組織)

第3条 消防署の組織は、次のとおりとする。

2 消防署及び美祢市消防署東部出張所(以下「出張所」という。)に2個の小隊を置く。

3 消防署及び出張所に次の係を置く。

(1) 警防係

(2) 予防係

(署長)

第4条 消防署の長は、消防署長とし、消防司令の階級にある者を充てる。

2 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(副署長)

第5条 消防署に必要に応じ副署長を置き、消防司令補以上の階級にある者を充てる。

2 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(職制)

第6条 出張所に出張所長(以下「所長」という。)を、係に係長を置き、所長及び係長には消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。

2 必要に応じ消防署に主幹を、出張所に出張所副所長(以下「副所長」という。)を、係に企画員及び主任を置き、主幹、副所長及び企画員には消防司令補以上、主任には消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

3 小隊に小隊長、副小隊長、分隊長及び副分隊長を置き、小隊長及び副小隊長には消防司令補以上、分隊長及び副分隊長には消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

4 主幹、所長、副所長、係長、企画員及び主任並びに小隊長、副小隊長、分隊長及び副分隊長は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 副所長は、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 副小隊長は、小隊長を補佐し小隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(業務)

第7条 消防署及び出張所の業務及び事務分掌は、次のとおりとする。

小隊

(1) 水火災その他災害の警戒、防ぎょに関すること。

(2) 救急救助業務に関すること。

(3) 救急指導に関すること。

(4) 消防地理、水利の調査及び保全に関すること。

(5) 通信業務に関すること。

(6) 消防訓練に関すること。

(7) 消防気象に関すること。

(8) 消防団の指導に関すること。

(9) 庁舎内外の警備に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、消防活動上必要な事項

警防係

(1) 福利厚生及び安全衛生管理に関すること。

(2) 文書の処理及び保存に関すること。

(3) 庁舎の維持管理並びに備品及び消耗品の管理に関すること。

(4) 諸手当に関すること。

(5) 消防用機械器具等の整備、運用及び維持管理に関すること。

(6) 救急資機材の整備、運用及び維持管理に関すること。

(7) 救急医薬品の管理に関すること。

(8) 救命講習及び応急手当の普及啓発に関すること。

(9) 消防関係法令(予防関係を除く。)に基づく各種届出に関すること。

(10) 消防団事務に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、署主管の警防に関すること。

予防係

(1) 建築同意事務に関すること。

(2) 予防査察指導等に関すること。

(3) 消防用設備等の設置指導検査に関すること。

(4) 火災調査に関すること。

(5) 火災予防広報に関すること。

(6) 住宅防火対策の推進に関すること。

(7) 防火クラブ等の育成指導に関すること。

(8) 消防関係法令(警防関係を除く。)に基づく各種届出に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、署主管の予防に関すること。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、消防署の組織に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(平成21年消本訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

美祢市消防署の組織に関する規程

平成20年3月21日 消防本部訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年3月21日 消防本部訓令第1号
平成21年2月10日 消防本部訓令第1号
平成24年4月1日 消防本部訓令第1号
平成27年3月24日 消防本部訓令第1号