○美祢市救急業務取扱規程

平成20年3月21日

消防本部訓令第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条―第9条)

第3章 救急活動(第10条―第26条)

第4章 医療機関等(第27条)

第5章 感染防止対策(第28条―第31条)

第6章 救急業務計画等(第32条・第33条)

第7章 救急業務報告(第34条―第37条)

第8章 救急資器材の点検等(第38条―第41条)

第9章 住民に対する普及啓発(第42条・第43条)

第10章 雑則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、美祢市消防本部が行う救急業務について、必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故とは、法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に定める救急業務の対象となる事故をいう。

(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車で救急業務実施基準(昭和39年自消甲発第6号)第9条及び第11条の要件を備えているものをいう。

(4) 高規格救急自動車(以下「高規格車」という。)とは、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置基準」という。)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車をいう。

(5) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項の規定に該当するものをいう。

(6) 救急救命処置とは、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に基づき行う処置をいう。

(7) 応急処置とは、応急処置基準に基づき行う処置をいう。

(8) 医療機関とは、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)並びに医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の設置)

第3条 救急業務を実施するため、美祢市消防署及び東部出張所に救急隊を置く。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車又は高規格車(以下「救急自動車等」という。)1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成するものとする。ただし、消防長が必要と認めるときは、救急自動車等以外の車両をもって臨時に編成することができるものとする。

2 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

(隊員の資格)

第5条 消防長は、次に掲げるもののうちから隊員を選任するものとする。

(1) 救急救命士の資格を有するもの

(2) 応急処置基準第5条第2項に定めるもの

(3) 令第44条第3項各号に定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長がこれらと同等と認めるもの

(署長及び隊員の任務)

第6条 署長は、救急隊の行う救急業務を掌理し、隊員を指揮監督する。

2 隊長は、救急業務を迅速、的確に行うため、所属隊員を指揮監督する。

3 隊員は、上司の命を受け、救急業務に従事する。

(隊員の訓練)

第7条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。

(隊員の服装)

第8条 隊員は、救急業務を実施する場合の服装は、原則として美祢市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則(平成20年美祢市規則第180号)に従ったものとする。ただし、安全を確保するため必要があると認めるときは、保安帽を着用するものとする。

(隊員の心得)

第9条 隊員は、次の各号に掲げる事項を心掛けなければならない。

(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。

(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。

(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(4) 傷病者に対しては、親切丁寧を旨とし、しゅう恥又は不快の念を抱かせないように努めること。

第3章 救急活動

(救急隊の出場)

第10条 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知り得た場合は、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確認し、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。

(口頭指導)

第11条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知り得た場合は、必要に応じて指令室等から救急現場の関係者等に、応急手当の方法を指導するよう努めるものとする。

(出場区域)

第12条 救急出場の区域は、美祢市及び中国自動車道(中国自動車道及び山陽自動車道における消防相互応援協定出場区分)とする。ただし、消防長又は署長が必要と認めた場合は、区域外へ出場できるものとする。

(応援要請及び応援出場)

第13条 山口県内広域消防応援協定機関、中国自動車道及び山陽自動車道における消防相互応援要請機関へ応援要請をする場合、又は応援出場する場合は、その都度消防長が指示するものとする。

(集団救急事故)

第14条 短時間に多数の傷病者が発生し、通常の出場体制では対応できない場合は、別に定める集団救急事故対策要綱に基づき対応するものとする。

(災害関係法令との関係)

第15条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された場合又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づく災害対策本部が設置された場合の救急業務については、災害救助法の規定又は災害対策基本法の規定による美祢市地域防災計画に基づき実施するものとする。

(現場活動等)

第16条 隊長は、現場到着後傷病者の観察に着手し、必要に応じて応急処置を施した後、傷病部位及び傷病の程度等から判断して、最も適した医療機関へ搬送するものとする。

2 隊長は、傷病者又は関係者から特別な事情の申出があり、その事情がやむを得ないものであると認められるときは、前項の規定にかかわらず搬送先医療機関を変更することができるものとする。

(連絡)

第17条 隊長は、現場への到着、現場の状況、病院への到着その他必要な事項を、その都度消防本部へ連絡するものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第18条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、原則これを搬送しないものとする。

(医師の要請)

第19条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な処置を講ずるように努めるものとする。

(1) 傷病者の状態から搬送することが生命の危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態から搬送可否の判断が困難な場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、隊長が必要と認めた場合

(死亡者の取扱い)

第20条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。なお、傷病者の明らかな死亡については、別に定める救急出動1次検証票によるものとする。

(関係者の同乗)

第21条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。ただし、同乗人員は最小限にとどめるものとする。

(要保護者の取扱い)

第22条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定められる被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。

(錯乱者等の取扱い)

第23条 隊長は、傷病者が錯乱又は泥酔状態のため、自己又は他人の生命及び財産に危害を及ぼすおそれがあると認められるときは、警察官の派遣を求めるものとする。

(犯罪の疑いがあると認められる場合の取扱い)

第24条 隊長は、傷病の原因が自損行為、交通事故その他犯罪の疑いがあると認められるときは、警察官の派遣を求めるとともに、現場の保存及び証拠の保全に努めるものとする。

(家族等への連絡)

第25条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、搬送先医療機関その他必要事項を連絡するよう努めるものとする。

(転院搬送)

第26条 現に医療機関に収容されている傷病者を当該医療機関から他の医療機関に搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関からの要請があり、かつ、搬送医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師又は看護師の同乗を求めるものとする。ただし、医師が医師同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送に関し適当な措置を講じた場合に限り、医師を同乗させないことができるものとする。

3 県外の転院搬送については、当該医療機関において、診療能力を欠き、かつ、緊急に専門医療機関に搬送する必要があり、他に適当な搬送手段がない場合には、そのつど消防長が指示するものとする。

第4章 医療機関等

(医療機関との連絡)

第27条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

第5章 感染防止対策

(感染防止対策の基本)

第28条 消防長又は署長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の適用を受ける傷病者(以下「感染症患者」という。)の搬送等については、適切に対応するものとする。

2 隊長は、傷病者の応急処置実施に際し、傷病者の血液等(血液又は体液若しくは吐物等。以下「血液等」という。)に触れるおそれのある場合は、感染防止用資器材(感染防止衣、マスク、手袋等)を使用し、感染防止に努めるものとする。

3 隊長は、感染症患者と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、署長に報告するものとする。

4 署長は、前項の医師による診断結果が、感染症患者であると判明した場合は、速やかに消防長に報告し所要の措置を講ずるとともに、当該救急事故の発生した場所を管轄する健康福祉センター等に報告し、必要な指示を受けるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、感染防止対策については、必要に応じて別に定めるものとする。

(救急廃棄物)

第29条 署長は、救急業務等により排出する廃棄物(以下「廃棄物」という。)について、必要な管理体制を整備し適正に処理する。

(救急自動車等の消毒)

第30条 署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車等及び積載品等の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 毎月1回以上定期に実施するもの

(2) 使用後消毒 救急用資器材を使用したつど、直ちに実施するもの

2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、必要な消毒器及び滅菌器等の消毒用資器材を備えるものとする。

(消毒の記録、報告)

第31条 隊長は、前条第1項第1号による消毒をしたときは、その旨を救急車定期消毒実施表(別記様式第1号)に記録するものとする。

第6章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第32条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。

2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

(救急調査)

第33条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

第7章 救急業務報告

(出場報告)

第34条 隊長は、特異な救急事故等で出場した場合、帰署後速やかに事故概要等について消防長に報告するものとする。

(傷病者の引渡し)

第35条 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関等に引き渡した場合は、傷病者引渡簿(別記様式第2号)に必要事項を記録するものとする。

(活動の報告)

第36条 隊長は、救急出場したときは、救急出場報告書(別記様式第3号)を作成し、消防長に報告するものとする。

(特定行為を伴う救急活動基準)

第37条 救急救命士は、救急救命処置(特定行為という。)を実施する場合は、別に定める特定行為を伴う救急活動基準により実施するものとする。

第8章 救急資器材の点検等

(救急車積載備品の点検、管理)

第38条 隊長は、救急車積載備品の点検を次の各号の定めるところにより行い、機能の保持に努めるものとする。

(1) 月例点検 毎月1回に実施する。

(2) 日常点検 毎当務実施する。

(3) 使用後点検 使用毎に実施する。

(薬剤管理台帳)

第39条 署長は、救急業務により使用する薬剤の管理について、別に定める薬剤管理台帳により適正に管理する。

(点検の記録、報告)

第40条 第38条第1号による点検を行ったときは、別に定める月例点検簿に記録し、管理するものとする。

(消耗品の受払)

第41条 隊長は、応急処置等で使用する消耗品について、別に定める消耗品受払簿により管理するものとする。

第9章 住民に対する普及啓発

(救急講習)

第42条 消防長は、住民、各種団体等に対する応急手当の普及啓発活動を積極的に推進するよう努めるものとする。

(救急広報)

第43条 消防長は、救急車の利用、救急活動等について、住民の理解が得られるよう必要に応じて広報するものとする。

第10章 雑則

(職員の出頭)

第44条 署長は、所属職員が救急業務に関し、官公庁から出頭を求められ、業務上の秘密又は業務上知り得た秘密について証言するときは、消防長の承認を得なければならないものとする。

(救急搬送証明書の発給)

第45条 消防長は、救急搬送証明書(別記様式第4号)について願出があった場合は、証明書を発給することができるものとする。

(その他)

第46条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の美祢地区消防組合救急業務取扱訓令(昭和59年美祢地区消防組合訓令第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年消本訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

美祢市救急業務取扱規程

平成20年3月21日 消防本部訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成20年3月21日 消防本部訓令第23号
平成26年2月1日 消防本部訓令第1号
平成29年3月27日 消防本部訓令第1号
令和3年3月30日 消防本部訓令第1号