○美祢市福祉事務所設置条例施行規則
平成20年3月21日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市福祉事務所設置条例(平成20年美祢市条例第112号。以下「条例」という。)に基づき設置された美祢市福祉事務所(以下「所」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(組織及び分掌)
第2条 所に課及び班を置き、美祢市行政組織規則(平成20年美祢市規則第3号)第2条に規定する市民福祉部の福祉課及び子育て支援課並びに美祢市総合支所組織規則(平成20年美祢市規則第5号)第2条に規定する総合支所に属する次の班をもって組織する。
福祉事務所 | 市民福祉部 | 福祉課 | 地域福祉班 障害福祉班 生活支援班 高齢福祉班 |
子育て支援課 | 子育て支援班 | ||
総務企画部 | 総合支所 | 総合窓口班 |
2 前項の課及び班は、条例第2条に規定する事務を、美祢市行政組織規則及び美祢市総合支所組織規則に定めるところにより分掌する。
(職員)
第3条 所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 課長
(3) 社会福祉主事
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ所に所次長、主幹、副主幹、主査、主任、主事、嘱託医、福祉相談員その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、市民福祉部長がこれを兼ね、その権限に属するもののほか、市長の委任又は命を受け、所の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 所次長、課長、副主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受け、上司を補佐するとともにそれぞれ所掌する事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。
3 社会福祉主事は、上司の命を受け、現業事務に従事する。
4 嘱託医及び福祉相談員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
5 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。