○美祢市行政組織規則
平成20年3月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美祢市行政組織条例(平成20年美祢市条例第6号。以下「組織条例」という。)に定めるもののほか、市長の権限に属する事務を処理するために必要な組織、職制、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 組織条例第1条各号に掲げる部に、次のとおり課、室、所、分室及び班(以下「課等」という。)を置く。
部 | 課・室 | 室・所・分室 | 班 |
デジタル推進部 | デジタル推進課 | 情報政策班 | |
庁舎整備推進室 | |||
総務企画部 | 総務課 | 人事秘書班 行政班 | |
防災危機管理室 | 防災危機管理班 | ||
行政経営課 | 行政経営班 | ||
税務課 | 市民税班 固定資産税班 | ||
収納推進室 | 収納推進班 | ||
監理課 | 監理班 | ||
検査室 | |||
地域振興課 | 地域振興班 | ||
IJU定住促進・結婚支援室 | 移住定住促進班 | ||
JR美祢線災害復旧対策室 | |||
美祢社会復帰促進センター診療所 | |||
地方創生推進室 | |||
市民福祉部 | 市民課 | 住民班 保険年金班 介護保険班 | |
市民相談室 | |||
生活環境課 | 生活環境班 | ||
健康増進課 | 地域医療班 保健・予防班 | ||
福祉課 | 地域福祉班 障害福祉班 生活支援班 高齢福祉班 指導監査班 | ||
人権推進室 | |||
男女共同参画推進室 | |||
地域包括支援センター | 地域包括支援班 | ||
子育て支援課 | 子育て支援班 | ||
こども家庭センター | |||
建設農林部 | 農林課 | 農政班 耕地班 林務班 | |
有害鳥獣対策室 | |||
地籍調査室 | 地籍調査班 | ||
六次産業振興推進室 | 推進班 | ||
建設課 | 管理班 土木・都市計画班 建築班 | ||
空家・施設長寿命化対策室 | |||
まちづくり推進室 | まちづくり推進班 | ||
美東総合支所分室 | |||
秋芳総合支所分室 | |||
観光商工部 | 観光政策課 | 観光政策班 みねDMO推進室 業務班 | |
国際観光推進室 | |||
台北観光・交流事務所 | |||
商工労働課 | 商工労働班 | ||
企業立地推進室 | |||
第三セクター対策室 | |||
美祢市消費生活センター |
(職制)
第3条 部に部長を、必要に応じ部に部次長を、課に課長を、室に室長を、必要に応じ室に室次長を、所に所長を、分室に分室長を置く。
2 前項に定めるもののほか、組織管理又は業務処理上必要に応じ、部等に地方創生監を、課等に主幹、副主幹、主査又は主任を置くことができる。
(職務)
第4条 前条の規定により置く職の職務の基本的事項は、それぞれ上司の命を受け、上司を補佐するとともにそれぞれ所掌する組織の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督又は所掌する事務を処理することとする。
2 前項に定めるもののほか、職制及び職務権限については、別に定めるものとする。
(班長の設置)
第6条 第2条に規定する班を統括する職員として、班長を置く。
2 班長の基本的な職務は、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、班内での協働体制及び職務補完を図るとともに、班員への指導及び助言を行うものとする。
(事務分掌の疑義)
第7条 第5条に定める事務分掌により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、部等の中にあっては部長が、部等相互間にあっては副市長がその所管を定めるものとする。
(事務の協力)
第8条 同一の部等の内部において、各課の分担事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、各課は、互いに援助し合わなければならない。
2 同一の課の内部において、他の班及び室の分担事務が前項に規定する理由に該当する場合には、所属職員は緩急に応じ、互いに援助し合わなければならない。
(事務処理)
第9条 各分掌事務の処理にあたっては、常に迅速かつ適正な処理に努めるとともに、相互の連絡調整を図り、市政の円滑な運営を推進するものとする。
附則
この規則は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成22年7月26日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年3月14日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第42号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第49号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、令和2年9月17日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。ただし、別表の「総務部」を「総務企画部」とする改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事務分掌
部 | 課・室 | 室・所・分室 | 班 | 事務分掌 |
デジタル推進部 | デジタル推進課 | 情報政策班 | (1) 行政のデジタル化の推進に関すること。 (2) 電子計算機の総合管理に関すること。 (3) 広報広聴に関すること。 (4) ホームページに関すること。 (5) 行政改革の推進に関すること。 (6) 指定統計調査ほか統計分析に関すること。 (7) 公共施設の再編に関すること。 (8) 地域情報化の推進に関すること。 (9) 有線放送に関すること。 | |
庁舎整備推進室 | (1) 本庁舎の整備に関すること。 (2) 総合支所庁舎の整備に関すること。 | |||
総務企画部 | 総務課 | 人事秘書班 | (1) 秘書に関すること。 (2) 市長会に関すること。 (3) 儀式に関すること。 (4) 褒章及び表彰に関すること。 (5) 行政組織に関すること。 (6) 職員の人事給与に関すること。 (7) 職員団体に関すること。 (8) 職員の研修及び福利厚生に関すること。 (9) 職員の共済及び社会保険に関すること。 (10) 職員等の公務災害に関すること。 (11) 職員の勤務時間その他労働条件に関すること。 (12) 職員の定数及び配置に関すること。 (13) 職員の任免、服務、分限及び懲戒に関すること。 (14) 職員の人事記録に関すること。 (15) 職員の勤務成績に関すること。 (16) 庁内連絡調整に関すること。 (17) 総合支所及び出張所との連絡調整に関すること。 (18) 特別職報酬等審議会に関すること。 | |
行政班 | (1) 議会の招集に関すること。 (2) 条例、規則及び規程に関すること。 (3) 公印に関すること。 (4) 公告式に関すること。 (5) 文書の収受、発送及び記録並びに簿冊の保管に関すること。 (6) 庁舎の管理及び取締りに関すること。 (7) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (9) 審査請求、陳情、請願及び訴訟に関すること。 (10) 防犯に関すること。 (11) 自衛官及び自衛官候補生募集事務に関すること。 (12) 交通安全対策の企画推進に関すること。 (13) 交通安全思想の啓発普及に関すること。 (14) 交通災害共済に関すること。 (15) 課内他班等に属しないこと。 (16) その他他課に属しないこと。 | |||
防災危機管理室 | (1) 防災に関すること。 (2) 国民保護に関すること。 (3) 危機管理に関すること。 | |||
行政経営課 | 行政経営班 | (1) 基本的施策の企画立案に関すること。 (2) 総合計画に関すること。 (3) 過疎対策及び辺地対策に関すること。 (4) 広域行政に関すること。 (5) 国際交流に関すること。 (6) ふるさと納税に関すること。 (7) 市財政の計画及び調査に関すること。 (8) 予算の編成、配当及び執行の調整に関すること。 (9) 市債及び一時借入金に関すること。 (10) 地方交付税等に関すること。 (11) 基金に関すること。 (12) 公有資産台帳に関すること。 (13) 公会計に関すること。 (14) その他財政に関すること。 | ||
税務課 | 市民税班 | (1) 市民税の調査及び賦課に関すること。 (2) 軽自動車税の調査及び賦課に関すること。 (3) 諸税の調査及び賦課に関すること。 (4) 課内他班等に属しないこと。 | ||
固定資産税班 | (1) 固定資産の評価に関すること。 (2) 固定資産税の調査及び賦課に関すること。 (3) 固定資産課税台帳に関すること。 (4) 土地台帳、家屋台帳及び地籍図に関すること。 (5) 都市計画税に関すること。 (6) 特別土地保有税の調査及び賦課に関すること。 (7) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 | |||
収納推進室 | 収納推進班 | (1) 市税及び県民税の徴収に関すること。 (2) 市税の滞納督促及び処分に関すること。 (3) 市税の犯則事件の取締りに関すること。 (4) 市税の徴収の嘱託及び受託徴収に関すること。 (5) 国民健康保険税の滞納整理に関すること。 (6) 特別な使用料及び手数料等の督促に関すること。 (7) 税務統計に関すること。 (8) 市税等公金滞納整理に関すること。 | ||
監理課 | 監理班 | (1) 建設工事等指名審査会に関すること。 (2) 入札に関すること。 (3) 公有財産の総括及び普通財産(市有林の施業及び管理を除く。)の管理に関すること。 (4) 共通物品の購入又は各課の要請による物品の購入あっせんに関すること。 (5) 不要品の処分に関すること。 (6) 庁用自動車の総合管理に関すること。 (7) 課内他班等に属しないこと。 | ||
検査室 | (1) 工事検査等に関すること。 | |||
地域振興課 | 地域振興班 | (1) 公共交通対策に関すること。 (2) 地域づくり事業に関すること。 (3) コミュニティ活動の推進に関すること。 (4) 区長及び区集会所に関すること。 (5) 地縁団体に関すること。 (6) 課内他班等に属しないこと。 | ||
IJU定住促進・結婚支援室 | 移住定住促進班 | (1) 移住及び定住の促進に関すること。 (2) 住宅団地に関すること。 (3) 結婚支援に関すること。 | ||
JR美祢線災害復旧対策室 | (1) JR美祢線の災害復旧対策に関すること。 | |||
美祢社会復帰促進センター診療所 | (1) 美祢社会復帰促進センター診療所の運営に関すること。 (2) 美祢社会復帰促進センターとの連絡調整に関すること。 | |||
地方創生推進室 | (1) 地方創生の推進に関すること。 (2) 地方創生に係る情報の収集及び活用に関すること。 (3) 地方創生に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (4) まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に関すること。 | |||
市民福祉部 | 市民課 | 住民班 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 戸籍の附票に関すること。 (3) 住民基本台帳に関すること。 (4) 通知カード及び個人番号カードに関すること。 (5) 中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等に関すること。 (6) 印鑑登録に関すること。 (7) 身分証明に関すること。 (8) 埋葬火葬許可、火葬場使用許可に関すること。 (9) 自動車臨時運行許可に関すること。 (10) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく人口統計に関すること。 (11) 人口動態に関すること。 (12) 公的個人認証サービスの窓口事務に関すること。 (13) 行政相談委員に関すること。 (14) 課内他班等に属しないこと。 | |
保険年金班 | (1) 国民健康保険に関すること。 (2) 後期高齢者医療に関すること。 (3) 国民年金に関すること。 (4) 福祉年金に関すること。 | |||
介護保険班 | (1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の施行事務に関すること。 | |||
市民相談室 | (1) 市民相談に関すること。 | |||
生活環境課 | 生活環境班 | (1) 環境衛生に関すること。 (2) 環境衛生団体に関すること。 (3) 未給水地区飲料水水源確保に関すること。 (4) 浄化槽の設置補助に関すること。 (5) 衛生害虫等に関すること。 (6) 犬の登録及び狂犬病予防並びに動物愛護に関すること。 (7) 墓地、火葬場に関すること。 (8) 公害対策に関すること。 (9) 環境審議会に関すること。 (10) 地球温暖化対策に関すること。 (11) 一般廃棄物の処理計画に関すること。 (12) 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関すること。 (13) 一般廃棄物の減量化及び再資源化の推進に関すること。 (14) 一般廃棄物処理施設に関すること。 (15) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。 (16) 一般廃棄物収集運搬業務及び浄化槽清掃業の許可に関すること。 | ||
健康増進課 | 地域医療班 | (1) 予防接種に関すること。 (2) 感染症予防に関すること。 (3) 健康診査に関すること。 (4) 救急医療に関すること。 (5) その他地域医療に関すること。 (6) 保健センターに関すること。 (7) 課内他班等に属さないこと。 | ||
保健・予防班 | (1) 生活習慣病予防に関すること。 (2) 母子保健に関すること。 (3) 食生活改善及び食育に関すること。 (4) 健康増進に関すること。 (5) 健康づくり推進協議会に関すること。 (6) 心の健康づくりに関すること。 (7) 歯科保健に関すること。 (8) その他地域保健に関すること。 | |||
福祉課 | 地域福祉班 | (1) 生活保護に係る金品の支払に関すること。 (2) 社会福祉等団体に関すること。 (3) 戦傷病者及び戦没者の遺族の援護並びに旧軍人等の恩給に関すること。 (4) 日本赤十字事業に関すること。 (5) 災害救助に関すること。 (6) 地域福祉計画に関すること。 (7) 福祉医療に関すること。 (8) 同和福祉援護資金等の償還事務に関すること。 (9) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。 (10) その他社会福祉に関すること。 (11) 課内他班等に属しないこと。 | ||
障害福祉班 | (1) 障害児及び特別障害者手当に関すること。 (2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行事務に関すること。 (3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の施行事務に関すること。 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害者及び障害児の支援に関すること。 (5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者福祉に関すること。 (6) 地域活動支援センターに関すること。 (7) その他障害者及び障害児の福祉に関すること。 | |||
生活支援班 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関すること。 (2) 生活保護法による指定医療機関に関すること。 (3) 行旅病人、行旅死亡人及び浮浪者の取扱いに関すること。 | |||
高齢福祉班 | (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行事務に関すること。 (2) 老人福祉法による援護及び措置に関すること。 (3) 老人の在宅福祉及び施設福祉に関すること。 (4) 老人福祉施設及び老人クラブ育成に関すること。 (5) 高齢者保健福祉推進会議に関すること。 (6) 高齢者保健福祉計画に関すること。 (7) その他高齢者の福祉に関すること。 | |||
指導監査班 | (1) 社会福祉法人の認可に関すること。 (2) 社会福祉法人、指定地域密着型サービス事業者等の指導監査等に関すること。 | |||
人権推進室 | (1) 人権対策に関すること。 | |||
男女共同参画推進室 | (1) 男女共同参画に関すること。 | |||
地域包括支援センター | 地域包括支援班 | (1) 地域包括支援センターに関すること。 | ||
子育て支援課 | 子育て支援班 | (1) 子育て支援対策に関すること。 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)施行事務に関すること。 (3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)施行事務に関すること。 (4) 児童福祉法による措置に関すること。 (5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。 (6) 児童福祉施設及び児童福祉団体に関すること。 (7) 家庭児童相談室に関すること。 (8) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。 (9) 特別児童扶養手当に関すること。 (10) 私立幼稚園への補助に関すること。 (11) その他児童福祉に関すること。 (12) 課内他班等に属しないこと。 | ||
こども家庭センター | (1) こども家庭センターに関すること。 | |||
建設農林部 | 農林課 | 農政班 | (1) 農業振興に関すること。 (2) 農業団体及び農業生産組織に関すること。 (3) 農業資金融資に関すること。 (4) 水産に関すること。 (5) 畜産に関すること。 (6) 課内他班等に属しないこと。 | |
耕地班 | (1) 土地改良区に関すること。 (2) 土地改良事業に関すること。 (3) 土地改良資金の融資に関すること。 (4) 農地等の災害復旧及び防災対策に関すること。 (5) 土地改良工事、農地等の災害復旧及び防災工事の調査設計及び施行に関すること。 | |||
林務班 | (1) 林業振興に関すること。 (2) 市有林の施業及び管理に関すること。 (3) 林業団体及び林業生産組織に関すること。 (4) 林道及び治山工事の調査設計及び施行に関すること。 (5) 林道に関すること。 (6) 治山、治水に関すること。 (7) 山林火災防止に関すること。 (8) 秋吉台の山焼きに関すること。 (9) 自然保護に関すること。 | |||
有害鳥獣対策室 | (1) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。 (2) 有害鳥獣対策に関すること。 | |||
地籍調査室 | 地籍調査班 | (1) 地籍調査事業の計画策定及び実施に関すること。 (2) 地籍調査事業の調査及び資料収集に関すること。 | ||
六次産業振興推進室 | 推進班 | (1) 六次産業振興推進に関すること。 | ||
建設課 | 管理班 | (1) 土木建設事業の総合計画に関すること。 (2) 国有財産の取扱いに関すること。 (3) 道路、公園、河川の認定、変更及び廃止に関すること。 (4) 道路、公園、河川等の占有許可に関すること。 (5) 課の所管に属する用地の買収、収用及び補償に関すること。 (6) 土木建設に係る経理に関すること。 (7) 市営住宅の計画及び管理に関すること。 (8) 町名改称、地番区域変更に関すること。 (9) 開発行為に関すること。 (10) 法定外公共物に関すること。 (11) 課内他班等に属しないこと。 | ||
土木・都市計画班 | (1) 道路、河川の改良及び道路の舗装新設工事の設計、施行、監督、検定、検収(監理課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (2) 道路、河川の維持管理及び維持工事の設計、施行、監督、検定、検収(監理課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (3) 道路、河川の災害復旧工事の設計、施行、監督、検定、検収(監理課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (4) 交通安全施設等の整備に関する工事の設計、施行、監督、検定、検収(監理課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (5) 水防に関すること。 (6) その他土木に関すること。 (7) 都市計画に関する調査、計画に関すること。 (8) 都市計画公園、街路及び都市排水路事業の設計、施行、監督、検定、検収(監理課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (9) 都市計画公園、街路及び都市排水路の維持管理に関すること。 (10) 土地区画整理事業に関すること。 (11) 公園緑地に関すること。 (12) その他都市計画に関すること。 | |||
建築班 | (1) 市有建物の建設及び維持修繕工事の設計、施行、監督、検定、検収(監理課の所管に属するものを除く。)に関すること。 (2) 建築確認申請に関すること。 (3) 独立行政法人住宅金融支援機構融資事務に関すること。 (4) 住宅・建築物耐震化促進事業に関すること。 (5) その他建築に関すること。 | |||
空家・施設長寿命化対策室 | (1) 空家及び施設の長寿命化対策に関すること。 | |||
まちづくり推進室 | まちづくり推進班 | (1) まちづくりに関する調査、計画に関すること。 (2) その他まちづくりに関すること。 | ||
美東総合支所分室 | (1) 農業振興に関すること。 (2) 農業団体及び農業生産組織に関すること。 (3) 畜産に関すること。 (4) 土地改良区に関すること。 (5) 土地改良事業に関すること。 (6) 農地等の災害復旧及び防災対策に関すること。 (7) 林業振興に関すること。 (8) 林業団体及び林業生産組織に関すること。 (9) 林道に関すること。 (10) 治山、治水に関すること。 (11) 山林火災防止に関すること。 (12) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。 (13) 有害鳥獣対策に関すること。 (14) 市営住宅の管理に関すること。 | |||
秋芳総合支所分室 | (1) 農業振興に関すること。 (2) 農業団体及び農業生産組織に関すること。 (3) 畜産に関すること。 (4) 土地改良区に関すること。 (5) 土地改良事業に関すること。 (6) 農地等の災害復旧及び防災対策に関すること。 (7) 林業振興に関すること。 (8) 林業団体及び林業生産組織に関すること。 (9) 林道に関すること。 (10) 治山、治水に関すること。 (11) 山林火災防止に関すること。 (12) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。 (13) 有害鳥獣対策に関すること。 (14) 市営住宅の管理に関すること。 | |||
観光商工部 | 観光政策課 | 観光政策班 | (1) 観光の総合計画に関すること。 (2) 予算及び決算に関すること。 (3) 経理状況及び業務状況の公表に関すること。 (4) 財政計画及び資金計画に関すること。 (5) 観光に係る統計及び調査に関すること。 (6) 審議会に関すること。 (7) 秋吉台の観光事業に関すること。 (8) 秋芳洞、大正洞、景清洞その他観光施設の管理運営に関すること。 (9) 秋吉台観光交流センターの管理運営に関すること。 (10) 観光案内職員の人事労務に関すること。 (11) 課の庶務経理に関すること。 (12) 観光振興に係る企画立案及び調整に関すること。 (13) 観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。 (14) 観光関係団体に関すること。 (15) 広域観光事業に関すること。 (16) 部内他課及び課内他班等に属しないこと。 | |
みねDMO推進室 | (1) 観光による地域づくりに関すること。 | |||
業務班 | (1) 養鱒場の管理運営に関すること。 | |||
国際観光推進室 | (1) 国際観光の推進に関すること。 | |||
台北観光・交流事務所 | (1) 台北観光・交流事務所の管理運営に関すること。 | |||
商工労働課 | 商工労働班 | (1) 商工鉱業に関すること。 (2) 度量衡に関すること。 (3) 貯蓄奨励に関すること。 (4) 生活物資の流通に関すること。 (5) 消費者行政の推進に関すること。 (6) 道の駅に関すること。 (7) 高度技術産業集積活性化計画の推進に関すること。 (8) 中小企業の育成振興に関すること。 (9) 労働行政に関すること。 (10) 勤労者福祉に関すること。 (11) 就労者対策に関すること。 (12) 雇用対策に関すること。 (13) 課内他班等に属さないこと。 | ||
企業立地推進室 | (1) 企業等の誘致に関すること。 | |||
第三セクター対策室 | (1) 第三セクターに関すること。 | |||
美祢市消費生活センター | (1) 消費者行政に関すること。 |