○美祢市福祉事務所設置条例

平成20年3月21日

条例第112号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、美祢市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を次のとおり設置する。

(1) 名称 美祢市福祉事務所

(2) 位置 美祢市大嶺町東分326番地1

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務をつかさどる。

(組織)

第3条 福祉事務所に必要な課及び係を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

美祢市福祉事務所設置条例

平成20年3月21日 条例第112号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月21日 条例第112号
平成26年9月29日 条例第21号