○美祢市総合支所組織規則

平成20年3月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美祢市総合支所及び出張所設置条例(平成20年美祢市条例第7号)に定める総合支所に係る組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 総合支所に、市民相談室及び総合窓口班を置く。

(職制)

第3条 総合支所に総合支所長を、室に室長を置く。

2 前項に定めるもののほか、組織管理又は業務処理上必要に応じ、主幹、副主幹、主査又は主任を置くことができる。

(職務)

第4条 前条の規定により置く職の職務の基本的事項は、それぞれ上司の命を受け、上司を補佐するとともにそれぞれ所掌する組織の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督又は所掌する事務を処理することとする。

2 前項に定めるもののほか、職制及び職務権限については、別に定めるものとする。

(事務分掌)

第5条 第2条に規定する室及び班の事務分掌は、おおむね別表のとおりとする。

(事務分掌の疑義)

第6条 前条に定める事務分掌により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、総合支所長がその所管を定めるものとする。

(班長の設置)

第7条 第2条に規定する班を統括する職員として、班長を置く。

2 班長の基本的な職務は、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、班内での協働体制及び職務補完を図るとともに、班員への指導及び助言を行うものとする。

(事務処理)

第8条 各分掌事務の処理にあたっては、常に迅速かつ適正な処理に努めるとともに、相互の連絡調整を図り、市政の円滑な運営を推進するものとする。

この規則は、平成20年3月21日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事務分掌

事務分掌


総合窓口班

(1) 総合支所内の連絡調整に関すること。

(2) 本庁及び総合支所の所管する出張所との連絡調整に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の収発、保管及び保存に関すること。

(5) 庁舎管理に関すること。

(6) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(7) 防災及び防犯に関すること。

(8) 自衛官及び自衛官候補生募集事務に関すること。

(9) 庁用自動車(総合支所配属)の管理に関すること。

(10) 交通安全に関すること。

(11) 交通災害共済に関すること。

(12) 市税の調査に関すること。

(13) 市税に関する証明及び台帳に関すること。

(14) 土地台帳、家屋台帳及び地籍図に関すること。

(15) 市税及び県民税の徴収に関すること。

(16) 市税その他の収納に関すること。

(17) 所管する財産の管理に関すること。

(18) 地域振興に関すること。

(19) 地域のコミュニティに関すること。

(20) 生活交通対策に関すること。

(21) 区長に関すること。

(22) 広報及び広聴活動に関すること。

(23) 電子計算機の管理に関すること。

(24) 統計調査に関すること。

(25) 有線放送に関すること。

(26) 戸籍に関すること。

(27) 戸籍の附票に関すること。

(28) 住民基本台帳に関すること。

(29) 中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等に関すること。

(30) 印鑑登録に関すること。

(31) 身分証明に関すること。

(32) 埋葬火葬許可、火葬場使用許可に関すること。

(33) 自動車臨時運行許可に関すること。

(34) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく人口統計に関すること。

(35) 人口動態に関すること。

(36) 公的個人認証サービスの窓口事務に関すること。

(37) 行政相談委員に関すること。

(38) 国民健康保険に関すること。

(39) 後期高齢者医療に関すること。

(40) 国民年金に関すること。

(41) 福祉年金に関すること。

(42) 環境衛生に関すること。

(43) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(44) 予防接種に関すること。

(45) 感染症予防に関すること。

(46) 健康診査に関すること。

(47) 保健センターに関すること。

(48) 生活習慣病予防に関すること。

(49) 母子保健に関すること。

(50) 食生活改善及び食育に関すること。

(51) 健康増進に関すること。

(52) 心の健康づくりに関すること。

(53) 歯科保健に関すること。

(54) その他地域保健に関すること。

(55) 地域福祉に関すること。

(56) 民生委員及び児童委員との連絡調整に関すること。

(57) 児童福祉並びに母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

(58) 障害者福祉に関すること。

(59) 生活保護に関すること。

(60) 行旅病人、行旅死亡人及び行旅困窮者の取扱いに関すること。

(61) 人権対策に関すること。

(62) 男女共同参画に関すること。

(63) 高齢者福祉に関すること。

(64) 介護保険に関すること。

市民相談室


(1) 市民相談に関すること。

美祢市総合支所組織規則

平成20年3月21日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月21日 規則第5号
平成21年3月30日 規則第7号
平成24年4月23日 規則第21号
平成24年6月29日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第34号
平成26年9月29日 規則第30号
平成27年3月26日 規則第17号
平成28年3月29日 規則第23号
平成29年3月27日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第13号