○美祢市総合支所及び出張所設置条例
平成20年3月21日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所及び出張所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 総合支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 | 所管区域 |
総合 支所 | 美祢市美東総合支所 | 美祢市美東町大田5936番地 | 美東町全域 |
美祢市秋芳総合支所 | 美祢市秋芳町秋吉5335番地1 | 秋芳町全域 | |
出張所 | 美祢市豊田前出張所 | 美祢市豊田前町麻生下572番地 | 豊田前町全域並びに大嶺町奥分桃ノ木下及び三ツ杉 |
美祢市於福出張所 | 美祢市於福町下2848番地1 | 於福町全域及び大嶺町北分石入 | |
美祢市厚保出張所 | 美祢市西厚保町本郷189番地3 | 東厚保町及び西厚保町全域 | |
美祢市赤郷出張所 | 美祢市美東町赤425番地 | 美東町赤及び絵堂 | |
美祢市綾木出張所 | 美祢市美東町綾木2437番地 | 美東町綾木 | |
美祢市真長田出張所 | 美祢市美東町真名529番地 | 美東町真名、長田及び小野 | |
美祢市嘉万出張所 | 美祢市秋芳町嘉万4608番地3 | 秋芳町嘉万及び青景 | |
美祢市別府出張所 | 美祢市秋芳町別府1911番地 | 秋芳町別府 | |
美祢市岩永出張所 | 美祢市秋芳町岩永下郷3203番地4 | 秋芳町岩永本郷及び岩永下郷 |
附則
この条例は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例第2条の規定を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行期日前においても行うことができる。