○美祢市総合支所及び出張所設置条例

平成20年3月21日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所及び出張所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 総合支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

所管区域

総合支所

美祢市美東総合支所

美祢市美東町大田6141番地

美東町全域

美祢市秋芳総合支所

美祢市秋芳町秋吉5357番地

秋芳町全域

出張所

美祢市豊田前出張所

美祢市豊田前町麻生下572番地

豊田前町全域並びに大嶺町奥分桃ノ木下及び三ツ杉

美祢市於福出張所

美祢市於福町下2848番地1

於福町全域及び大嶺町北分石入

美祢市厚保出張所

美祢市西厚保町本郷189番地3

東厚保町及び西厚保町全域

美祢市赤郷出張所

美祢市美東町赤425番地

美東町赤及び絵堂

美祢市綾木出張所

美祢市美東町綾木2437番地

美東町綾木

美祢市真長田出張所

美祢市美東町真名529番地

美東町真名、長田及び小野

美祢市嘉万出張所

美祢市秋芳町嘉万4608番地3

秋芳町嘉万及び青景

美祢市別府出張所

美祢市秋芳町別府1911番地

秋芳町別府

美祢市岩永出張所

美祢市秋芳町岩永下郷3203番地4

秋芳町岩永本郷及び岩永下郷

この条例は、平成20年3月21日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例第2条の規定を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行期日前においても行うことができる。

(令和6年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第19号で令和7年1月14日から施行。ただし、第2条の表美祢市秋芳地域まちづくりセンターの項並びに附則第4項、第6項及び第8項の規定は同年2月25日から施行)

美祢市総合支所及び出張所設置条例

平成20年3月21日 条例第7号

(令和7年2月25日施行)