離婚届
離婚届(離婚するとき)
届出人
- 協議離婚の場合…夫と妻
- 調停または裁判による場合…訴えを起こした人(成立または確定の日から10日以内に届けてください。)
必要なもの
- 離婚届
- 審判書の謄本と確定証明書(審判離婚のときのみ)
- 判決書の謄本と確定証明書(判決離婚のときのみ)
- (氏、住所が変わる人は)マイナンバーカード
特別永住者証明書、在留カード
カードの追記欄に新しい氏名、住所を記入します。出張所でも離婚届の提出は可能ですが、カードの追記欄に新しい氏名、住所を記入することはできません。後日、カードを持って本庁市民課住民班または美東・秋芳総合支所へお越しください。
- 届出の際は本人確認の書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちください。
- マイナンバーの通知カードは本人確認書類として使うことはできません。
届出窓口
本庁市民課住民班、各総合支所、各出張所
夜間早朝及び休日に提出される方は、宿直室(本庁、各総合支所のみ)で受け付けます。届書に不備があった場合、改めて来庁していただくことや届書を受理できないこともあります。事前に窓口で記載内容を確認されることをお勧めします。
その他
- 協議離婚の場合は、成人2名の証人の署名が必要です。(押印は任意となります)
- 旧姓に戻らず、婚姻中の氏を引き続き名乗る場合は別の届が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5230
ファックス:0837-52-3154
shimin@city.mine.lg.jp
更新日:2024年03月01日