【重要】令和7年度介護職員等処遇改善加算等に係る届出について

更新日:2025年03月21日

   令和7年度の介護職員等処遇改善加算に関する届出の内容、提出が必要な様式は次のとおりです。

1 届出の概要

2 計画書様式

3 提出先及び提出期限

美祢市市民福祉部市民課介護保険班

メールアドレス kaigo@city.mine.lg.jp

メールで提出してください。(やむを得ず、メールによる提出ができない場合のみ、郵送又は持参による提出も受け付けます。)

※メールの件名は、「R7計画書提出(法人単位の場合は法人名、事業所単位の場合は事業所名を記載)」としてください。
例)株式会社○○のR7計画書を提出する場合
件名「R7計画書提出(株式会社○○)」
※Excel形式で提出してください(PDF不可)。

提出期限:算定月の前々月末日

※令和7年度計画書(4・5月分の処遇改善加算)については、

令和6年度から継続する場合を含め、令和7年4月15日(火曜日)までです。

4 計画書の変更に係る届出書

   提出した計画書に、次の1~6に該当する変更があった場合は、変更月の前々月末日までに、「変更に係る届出書」(別紙様式4)及び添付書類を提出する必要があります。

別紙様式4(変更に係る届出書)(Excelファイル:18.6KB)

変更事由

1  会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更

2  複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)

3  キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善算  及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

4  (1)介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
    (2)喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

5  (1)算定する新加算等の区分を変更する場合
    (2)新加算等を新規に算定する場合

6   就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

5 特別な事情に係る届出書

   事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」(別紙様式5)を提出する必要があります。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(Excelファイル:22.1KB)

6 実績報告書

   (1)実績報告書様式

実績報告に用いる様式については、別途通知します。

   (2)実績報告書提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

7 お問合せ先

   本加算を活用した処遇改善の実施に関するご質問は、下記までお問合せください。

【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話番号 050-3733-0222
受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 介護保険班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5229
ファックス:0837-52-1490

kaigo@city.mine.lg.jp