市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者、卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税金です。
市たばこ税を納める人(納税義務者)
市たばこ税を納めるのは、たばこの製造者、輸入業者及び卸売販売業者です。
税額
市たばこ税の税額は売渡し本数×税率で算出します。
平成30年度税制改正により段階的に引き上げられます。
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで
1,000本あたり5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
1,000本あたり6,122円
令和3年10月1日以降
1,000本あたり6,552円
申告と納税
納税義務者が、毎月の売り渡し実績により翌月末までに、申告納付することになっています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 税務課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5234
ファックス:0837-52-5697
zeimu@city.mine.lg.jp
更新日:2020年10月01日