鉱産税

更新日:2020年10月01日

 鉱産税は、石灰石・大理石・硅石などの鉱物の採掘事業に対し、鉱物の価格を課税標準として課税される税金です。

鉱産税を納める人(納税義務者)

 市内に採掘の作業場を持ち、鉱物の採掘事業を行う鉱業者

税額の計算方法

税額=1ヶ月間に採掘された鉱物の価格の合計額 × 税率 1%
 ただし、1ヶ月間に採掘された鉱物の価格の合計額が200万円以下の場合は、0.7%となります。

申告と納税

 鉱業者が、毎月採掘した鉱物の数量、価格、税額などを、翌月15日から月末までに申告納付することになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 税務課
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