納付方法

更新日:2020年10月01日

 個人市県民税の納付の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、いずれかによって納付することになっています。

普通徴収

 事業所得者などの個人市県民税は、市が送付する「納税通知書」により納税者本人に通知されます。
 通常、年税額を4回(6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて納付していただきます。
 これを「普通徴収」といいます。
 納付書、または口座振替による納付ができます。

特別徴収

 給与所得者や年金受給者などの個人市県民税は、給与等や年金からの天引きにより、納付していただきます。
 これを「特別徴収」といいます。

1 給与所得者の特別徴収

 給与所得者の個人市県民税は、市が送付する「特別徴収税額通知書」により、給与の支払者を通じて納税者本人に通知されます。
 給与の支払者が特別徴収義務者となり、毎月の給与支払いの際に、対象者の給与から個人市県民税を天引きして、翌月の10日までに納入していただきます。
 給与所得者の特別徴収は、年税額を12回(6月から翌年5月までの1年間)に分けて徴収、納付することとなっています。

2 年金受給者の特別徴収

 年金受給者の個人市県民税は、市が送付する「納税通知書」により納税者本人に通知されます。
 年金支払者が特別徴収義務者となり、年金支給の際に、対象者の年金から個人市県民税を天引きして、納入していただきます。
 年金の特別徴収は、年税額を6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に分けて、徴収、納入することとなっています。

備考

  1. 所得の種類等により、「特別徴収」と「普通徴収」を併用して、納税する場合があります。
  2. 納付方法による年税額の増減は生じません。

この記事に関するお問い合わせ先

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