指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定・告示

更新日:2026年07月01日

指定公金事務取扱者の追加

令和8年7月1日 指定公金事務取扱者を1者追加しました。

指定公金事務取扱者の指定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、指定公金事務取扱者を下記のとおり指定しましたので公表します。

指定公金事務取扱者

歳入等の種類

  • 森林環境税を含む市民税及び県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 保育料
  • 市営住宅家賃
  • 給食費

指定納付受託者の指定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、指定納付受託者を下記のとおり指定しましたので公表します。

指定納付受託者

指定納付受託者に納付させる歳入

  • 森林環境税を含む市民税及び県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 保育料
  • 市営住宅家賃
  • 給食費

この記事に関するお問い合わせ先

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