軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2022年04月19日

減免対象

 下記に該当する軽自動車等について一定の要件を満たす場合、申請により税金が減免されることがあります。

  • 心身に障害のある者及びその者と生計を一にする者が所有する軽自動車等
  • 構造上、専ら身体に障害のある者の利用に供される軽自動車等
  • 社会福祉法人等が公益のために直接専用する軽自動車等

※減免は、障害のある方一人につき1台(普通自動車を含めて)に限られます。

減免の対象となる障害等級

 1.障害者本人が運転する場合

障害の区分 障害の等級 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
特別項症から第2項症まで
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 1級から6級まで 特別項症から第6項症まで
第1款症から第3款症まで
体幹不自由 1級から3級及び5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級
(両上肢に障害があるものに限る)
移動機能 1級から6級まで
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
腎臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸機能障害
肝臓機能障害 1級から3級まで
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方

 

 2.生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合

障害の区分 障害の等級 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症まで
下肢不自由 1級から3級まで
体幹不自由 特別項症から第4項症まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級
(両上肢に障害がある場合に限る)
移動機能 1級から3級まで
(両下肢に障害がある場合に限る)
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症まで
腎臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸機能障害
肝臓機能障害 1級から3級まで
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
知的障害者 療育手帳の障害の程度が「A」(重度の障害)と表示されている方
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方

※ 身体障害者の方で二つ以上の障害が重複する場合は、身体障害者手帳の「身体障害者等級による級別」欄の等級により判定します。 

申請期間

 納期限(5月31日)まで

※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。

申請に必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 自動車検査証
  • 身体障害者等手帳
  • 運転者の運転免許証
  • 納税義務者のマイナンバー通知カード又はマイナンバーカード
  • 申立書兼誓約書(運転者が別世帯の場合)

翌年度からの減免について

 前年度に減免を受けられた方で、今年度も引き続き減免を希望される方についても、申請書の提出が必要となります。4月上旬頃に更新用の申請書を送付しますので、納期限までに提出してください。

減免申請書の内容に変更が生じた場合

 必要書類を添えて申請書を再度提出していただきます。

構造減免

 構造上、専ら身体障害者の利用に供される軽自動車等(車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を装着する等、特別の仕様により製造され、または構造変更が加えられた軽自動車)の軽自動車税については、減免を受けることができます。

 詳しくは、税務課市民税班までお問合せください。

公益減免

 社会福祉法人や公益社団法人、公益財団法人等の公益事業を営む者が、公益のために直接専用する軽自動車等について、軽自動車税の減免を受けることができます。

 詳しくは、税務課市民税班までお問い合わせください。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 税務課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5234
ファックス:0837-52-5697
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