軽自動車等の変更手続について

更新日:2020年10月01日

 軽自動車(原動機付自転車及び小型特殊自動車を含む。)を所有する場合はその主たる定置場の市町村へ所定の手続きが必要です。

「主たる定置場」とは運行しないときに主に駐車する場所で次のとおりの取り扱いとなります。

  • 個人所有の場合はその住民登録があるところ
    (住民登録と現住所が違うときは申告に添付書類が必要です)
  • 法人所有の場合はその車両を使用する事務所などの所在地

手続き

 軽自動車などを取得・廃車・譲渡した場合、または市外に転居された場合は手続きが必要となります。(二輪の小型自動車・軽自動車につきましては、下記の場所へお問い合わせください。)

手続きの詳細
車種 手続き
原動機付自転車(0.125リットル以下のもの)
小型特殊自動車
市役所税務課市民税係(1階 8番窓口)
0837-52-5234
二輪の小型自動車 (0.25リットルを超えるもの) 中国運輸局 山口運輸支局
山口市宝町1番8号
050-5540-2073(IP電話)
二輪の軽自動車
(0.125リットルを超え0.25リットル以下のもの)
山口県軽自動車協会
山口市葵一丁目5番58号
083-922-8877
四輪の軽自動車 軽自動車検査協会 山口事務所
山口市葵一丁目5番57号
050-3816-3085(コールセンター)

原動機付自転車・小型特殊自動車の手続には下記のものをご持参ください。

手続きにおいて持参する物一覧
内容 持参する物
廃車 廃棄処分した
盗難にあった
乗れる状態になく放置してある
市外に転出する
ナンバープレート、印鑑
盗難の場合は、警察に届け出をしてから手続きをしてください。
譲渡 市内の方同士の譲渡 印鑑、譲渡証明書
市外の方に譲渡 ナンバープレート、印鑑(市外での手続きも可能です)
市外の方より譲渡 (廃車済)
廃車証明書または譲渡証明書、車名・車台番号・排気量が分かる書類等、印鑑
(未廃車)
譲渡証明書、車名・車台番号・排気量が分かる書類等、ナンバープレート、印鑑

登録
新車・中古車を購入 販売証明書または車名・車台番号・排気量が分かる書類等、印鑑
他市町村から転入 (廃車済)
廃車証明書または車名・車台番号・排気量が分かる書類等、印鑑
(未廃車)
車名・車台番号・排気量が分かる書類等、ナンバープレート、印鑑

市町村合併に伴う車検証(軽自動車)の住所変更手続について

車検証について

市町村合併に伴う車検証の住所変更は、道路運送車両法67条第2項により不要です。(ただし、合併後の住所への変更を希望される場合は軽自動車検査協会事務所窓口で新住所の車検証を交付できます。)

車検を受けるときは

継続車検を行う場合は、継続検査申請書の住所欄を朱書き訂正で行うことにより、新住所の車検証を交付できます。

合併に伴う車検証のお問い合わせは下記まで

山口市葵1-5-57

軽自動車検査協会山口事務所

電話番号 050-3816-3085(コールセンター)

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画部 税務課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5234
ファックス:0837-52-5697
zeimu@city.mine.lg.jp