美祢市都市公園

更新日:2020年10月01日

 「都市公園」とは、レクリエーションの空間、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流の空間を提供することを目的として、都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づき地方公共団体が設置する公園です。美祢市では、都市計画区域内に次の9つの都市公園を設置しています。

  • 西伊佐街区公園
  • 伊佐公園
  • 桜山総合公園
  • 美祢中央公園
  • 大嶺西公園
  • 来福1号街区公園
  • 来福2号街区公園
  • 秋吉台国際芸術村
  • 秋芳北部総合運動公園

行為の制限

 都市公園において、次の行為は市の許可が必要です。また、一部の公園では使用料が発生します。詳しくは、美祢市都市公園条例及び同施行規則をご覧ください。

  1. 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
  5. 伊佐公園、美祢中央公園又は秋芳北部総合運動公園の運動施設(秋芳北部総合運動公園管理事務所を含む。)を使用すること。

行為の禁止

 都市公園において、次の行為は禁止されています。

  1. 公園を損傷し、又は汚損すること。
  2. 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  3. 土地の形質を変更すること。
  4. はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
  5. 立入禁止区域に立ち入ること。
  6. 指定された場所以外の場所へ自動車を乗り入れ、又は留め置くこと。
  7. 公園をその用途外に使用すること。

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

建設農林部 建設課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-1116
ファックス:0837-52-5698
kensetsu@city.mine.lg.jp