マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できます
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明への旧氏併記の制度が開始されました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも本人からの申し出があれば、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明に記載し、公証することができます。
リンク
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)
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更新日:2020年10月01日