マイナンバー(社会保障・税番号制度) 事業者の方へ
事業者の皆様もマイナンバーを取り扱います。
平成27年10月から市民一人ひとりに付番されるマイナンバーは、事業者の皆様も、税や社会保障の手続のため、平成28年1月以降に従業員のマイナンバーを取り扱います。
マイナンバーを利用する業務例
- 報酬等に係る支払報告書の作成
- 源泉徴収票の作成
- 雇用保険被保険者資格取得届の作成
- 厚生年金保険被保険者資格取得届の作成
- 健康保険被保険者資格取得届の作成
マイナンバー取り扱い上の注意
- マイナンバーの取得は法令で定められた場合に限定されています。
- 利用目的以外の利用・提供はできません。
- マイナンバー取得時の本人確認は厳格に実施してください。
- マイナンバーが記載された書類は必要がある場合のみ保管してください。
- マイナンバーの安全管理を徹底してください。
マイナンバー制度を実際に進めるためには、社内規定の見直しや、システム対応、安全管理措置(従業員に対する適切な教育、担当者の明確化、セキュリティ対策) 等が必要となります。詳しくは外部リンクを参考にしてください。
法人には法人番号が通知されます。
平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
リンク
ダウンロード
マイナンバー制度パンフレット (PDFファイル: 6.5MB)
国税庁パンフレット(マイナンバー制度) (PDFファイル: 772.2KB)
中小企業のみなさんへ(内閣府説明資料) (PDFファイル: 2.3MB)
添付資料のビューワソフト
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画部 総務課 行政班
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
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更新日:2020年10月01日