マイナンバー(社会保障・税番号制度) 事業者の方へ

更新日:2020年10月01日

事業者の皆様もマイナンバーを取り扱います。

 平成27年10月から市民一人ひとりに付番されるマイナンバーは、事業者の皆様も、税や社会保障の手続のため、平成28年1月以降に従業員のマイナンバーを取り扱います。

マイナンバーを利用する業務例

  • 報酬等に係る支払報告書の作成
  • 源泉徴収票の作成
  • 雇用保険被保険者資格取得届の作成
  • 厚生年金保険被保険者資格取得届の作成
  • 健康保険被保険者資格取得届の作成

マイナンバー取り扱い上の注意

  • マイナンバーの取得は法令で定められた場合に限定されています。
  • 利用目的以外の利用・提供はできません。
  • マイナンバー取得時の本人確認は厳格に実施してください。
  • マイナンバーが記載された書類は必要がある場合のみ保管してください。
  • マイナンバーの安全管理を徹底してください。

マイナンバー制度を実際に進めるためには、社内規定の見直しや、システム対応、安全管理措置(従業員に対する適切な教育、担当者の明確化、セキュリティ対策) 等が必要となります。詳しくは外部リンクを参考にしてください。

法人には法人番号が通知されます。

 平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。

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