出生から死亡までなど連続した戸籍が必要な場合
戸籍関係の証明書については、使用目的、提出先によって「出生から死亡まで」というように、連続した戸籍を求められることがあります。
例
父〇〇の死亡による相続手続きで、「〇〇の出生から死亡までの戸籍謄本(または除籍謄本、改製原戸籍)が必要」と銀行に案内された。
「出生から死亡まで」の戸籍は複数にわたる場合があります。(昔の戸籍は家単位で編製されていて、その家の「戸主」が変わると戸籍が新しく作られていました。また、昭和32年ごろに戸籍の編製の単位が家単位から夫婦単位へと変わったため、夫婦のどちらかが筆頭者となり戸籍が新しく作られました。さらに、美祢地域では平成10年頃、美東・秋芳地域では平成9年頃に戸籍のコンピュータ化を行い、戸籍が新しく作られました。そのため、対象となる人がいつ生まれたかにより、戸籍が複数枚にわたる場合があります。)
そのため、単に「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」とだけ記載して請求すると、必要な戸籍の一部しか請求できなかったり、本来必要な戸籍とは異なるものを取得してしまうことがあります。
上記例の場合は、「〇〇さんの出生から死亡までの戸籍謄本を〇組(セット)」、婚姻から死亡までの戸籍が必要な場合は、「〇〇さんの婚姻から死亡までの戸籍謄本を〇組(セット)」と請求用紙に記載し、ご請求ください。
手数料(概算)
出生から死亡まで本籍が美祢市にあった場合 1組(セット)あたり3,000円から4,000円程度
- 一人ひとり戸籍の異動状況が異なるため、戸籍の通数・手数料も一人ひとり異なります。上記は平均的な金額であり、目安としてお考えください。
- 郵送で請求される際の手数料が不足となった場合は連絡しますので、追加で手数料の送付をお願いします。過剰となった場合は、小為替でお返しします。
どのような内容の戸籍が必要なのかについては必ず提出先にご確認ください。市役所ではどのような証明書が必要かわかりかねますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5230
ファックス:0837-52-3154
shimin@city.mine.lg.jp
更新日:2020年10月01日