登録型本人通知制度

更新日:2021年10月06日

住民票の写し・戸籍謄本等を第三者に交付した場合の「本人通知制度」を実施しています

 美祢市では、平成24年6月1日から、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人又は第三者に交付したとき、事前に登録をされた人に対しその事実をお知らせする「本人通知制度」を実施しています。

1 制度の目的

 住民票の写し等の交付事実を本人が早期に知ることにより、その請求が不正であった場合の早期発見、個人情報の不正使用の防止や事実関係の早期究明が可能になります。また、本制度の実施により、不正請求発覚の可能性が高まることから、不正な請求を抑止する効果が期待されます。

2 制度の流れ

  1. 事前登録…通知制度の利用を希望される人は、市民課住民班、各総合支所及び出張所で申請してください。
  2. 登録者名簿への登録…登録者名簿に登録し、登録決定通知書を送付します。
  3. 代理人、第三者からの請求、交付…住民票等請求の内容を審査のうえ交付します。
  4. 登録者への通知…事前に登録された人に、交付した事実をお知らせします。

3 登録できる人

  • 美祢市に住民登録がある人またはあった人
  • 美祢市に本籍がある人またはあった人

4 登録手続きに必要なもの

  1. 本人通知制度登録申請書
  2. 窓口に来られる人の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等官公署の発行した証明書や健康保険証など)
  3. 代理人が申し込む場合は、登録希望者が自署した委任状及び登録希望者と代理人の本人確認ができる書類(家族の人が代わって申し込まれる場合でも委任状は必要です。)
  4. 法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)が申し込む場合は、法定代理人であることが証明できる書類及び法定代理人の本人確認書類

委任する人(登録を希望される人)の本人確認ができるものの写しと代理人の本人確認ができるものが必要です。
詳しくは市民課住民班までお問い合わせください。 

本人確認書類

1点でよいもの

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真の付いた公の機関が発行した有効期限内のものに限る。

2点以上必要なもの

健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、学生証、年金手帳、年金証書、公の機関発行の資格証明証など。

マイナンバーが記載された通知カードは、本人確認書類として使うことはできません。

 市外にお住まいの人や病気などのため窓口での申込ができない場合は、郵送での手続きもできます。
 詳しくは市民課住民班までお問い合わせください。

5 通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票を含む)
  • 住民票記載事項証明書 (除票を含む)
  • 戸籍の附票の写し(除附票、改製原附票を含む)
  • 戸籍謄本、戸籍抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明書 (除票を含む)

6 通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種類及び通数
  • 交付請求者の種別

通知内容について確認が必要な場合は、美祢市個人情報保護条例の規定に基づく保有個人情報の開示請求をすることができます。ただし、開示される内容は、美祢市個人情報保護条例の規定の範囲内での開示になります。

7 登録内容の変更・廃止の届出

 登録申請書に記載した内容に変更があった場合は、登録内容の変更の手続きが必要です。
 登録者が死亡、居所不明などのため住民票等が消除されたとき、また、登録住所に通知書を送付しても届かない場合などは、登録を抹消します。

 転出、転籍などにより登録事項に変更があった場合は届出をしてください。
 変更の届出がない場合は、通知書を送ることができないことがありますので、ご注意ください。

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添付資料のビューワソフト

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
電話番号:0837-52-5230
ファックス:0837-52-3154
shimin@city.mine.lg.jp