転入届、転居届に伴う電子証明書の発行手続き(同一世帯員または法定代理人が届出と同日に行う場合)

更新日:2024年03月21日

 美祢市に転入した時や美祢市内で転居した時は、マイナンバーカードも住所変更の手続きが必要です。

 また、住民票の住所が変わると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効します。

 電子証明書の発行は原則、本人が行うものですが、同一世帯員または法定代理人が転入届・転居届と併せて申請する場合は、条件を満たした「委任状」を持参することで、当日中に手続きができます。

 転入届・転居届と同時でない場合や、同一世帯員や法定代理人以外の者が代理人となる場合は、自宅への郵送が必要な照会書兼回答書での手続きとなりますので、当日中に手続きが完了できません。

代理で手続きができる人

・住民票上の同一世帯員(本人が15歳未満または成年被後見人の場合、手続きができるのは法定代理人のみです)

・法定代理人(本人が成年被後見人の場合は成年被後見人、本人が18歳未満の場合は親権者)

(補足)依頼人が18歳未満の場合は、親権者であることが確認できる戸籍謄本等を提示してください。(本籍が美祢市の場合または18歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯かつ代理で手続きを行う親権者が世帯主の場合は省略できます。)
(補足)依頼人が成年被後見人の場合、成年後見人であることを確認できる登記事項証明書を提示してください。

(注意)同じ住所に住んでいる家族でも、住民票上同一世帯でない場合はお手続きができません。

委任状への記載事項

・委任する事項(「電子証明書の発行等手続き」など)

・電子証明書等の暗証番号

・依頼人及び代理人の住所・氏名

・依頼人の署名または記名・押印

 なお、下記より様式をダウンロードのうえ、使用していただけます。

 依頼人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封筒に封入・封緘したものを、代理人の方が手続きの際、お持ちください。封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分326-1
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