違反対象物公表制度について

更新日:2023年08月21日

重大な消防法令違反の建物をホームページで公表します

違反対象物公表制度とは

 建物を安心して利用するため、自らが利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、重大な消防法令違反のある建物を美祢市のホームページにより公表する制度です。

1 公表の対象となる建物

 百貨店、ホテル、飲食店、物品販売店舗、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方が出入りする建物です。

2 公表の対象となる違反

 消防法令で義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置されていない違反です。

3 公表する内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他消防長が必要と認める事項

4 公表の時期

 消防が立入検査で違反を確認し、関係者に違反を通知した日から14日を経過していてもその違反が認められる場合に公表します。

 また、公表は違反が是正されるまでの間継続されます。

5 公表の方法

 美祢市のホームページ(当ホームページ違反対象物一覧表)へ掲載します。

6 公表の開始時期

 平成30年4月1日から開始されています

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒759-2212
美祢市大嶺町東分11173
電話番号:0837-52-2286
ファックス:0837-52-0540