不法投棄は犯罪です!

更新日:2022年06月01日

不法投棄とは

不法投棄とは、廃棄物を定められたルールによって適正に処理せず、処分場以外の山林などに捨てたり、埋めたりする行為です。
不法投棄は、地域の景観を損ねるだけではなく、土壌や水質が汚染されるなど深刻な問題になり得る重大な犯罪行為です。

不法投棄の根拠法と罰則

根拠となる法律と条文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

罰則

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。
(法人の場合は3億円以下)

市内での不法投棄の事例

不法投棄写真
不法投棄看板写真

不法投棄の状況

秋吉台のドリーネ内に不法投棄の通報。
市の職員が現地を確認をしたところ、ドリーネ内に大量の家庭ごみが不法投棄されていた。
投棄ごみの中身を確認したところ、投棄者を特定出来る物を発見したため、投棄者に確認したところ投棄を認めたため、投棄物を全て除去するように指導した結果、投棄ごみは全て除去された。
投棄ごみの除去完了後、不法投棄の再発防止のため、自然保護法・文化財保護法の所定の手続きを行い、不法投棄禁止看板の設置を行った。

不法投棄を見つけたら

不法投棄を発見したら、下記の内容をお知らせください。
なお、ごみの中に投棄者を特定できる物が含まれている場合は、警察署に通報しますので、ごみを発見した状態のままにされるようお願いします。

  1. 発見者の住所及び氏名
  2. 発見日時
  3. 発見場所
  4. 投棄されたごみの種類と量

不法投棄をされない環境づくり

土地の所有者や管理者は、不法投棄をされないように適切な管理を心がける必要があります。
不法投棄されたごみは、投棄者が処理することが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、土地の所有者又は管理者が自ら処理をしなければなりません。
ごみの処理費用も所有者又は管理者の負担となりますので、不法投棄をされない環境づくりをお願いします。

  1. 進入防止措置 フェンスや囲い、センサーライトの設置などにより、進入を防止する。
  2. 所有地(管理地)の清潔保持 草刈や枝木の伐採をこまめに行い清潔を保持する。

不法投棄に対する市の取組

不法投棄パトロール

不法投棄の防止のため、これまで不法投棄が行われた箇所などのパトロールを行っています。

不法投棄禁止看板の配布

不法投棄は犯罪であることを周知するため、希望がある場合に、不法投棄禁止看板の配布を行っています。

不法投棄禁止看板

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 生活環境課
〒759-2292
美祢市大嶺町東分345-1
電話番号:0837-53-1090
ファックス:0837-53-1099
kankyou@city.mine.lg.jp