消費者相談事例一覧
硬貨は一度に20枚までしか使用できないの?
相談
お店で300円の商品を買う時に、代金をすべて10円玉で支払おうとしたところ、受け取れないといわれました。商品価格の通りに支払っているのに、お店は受け取りを拒否できるのでしょうか。
処理
硬貨で支払う時は、1種類につき20枚までと法律で定められています。20枚を超える硬貨が使用された場合、店は受け取りを拒否することができます。
ワンポイント講座
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」7条には、「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」と書かれています。貨幣とは、いわゆる硬貨のことで、一度に利用できる硬貨は、各種類20枚までということです。これは、多量の硬貨で支払われた場合、計算や保管に手間がかかってしまうためです。
店の了解が得られた場合は、受け取ってもらえますが、お互いの間違いを避けるためにも、硬貨は多く出しすぎないようにしましょう。
硬貨がたくさんたまってしまったら、銀行や郵便局に持って行き、いったん自分の口座に預貯金する形でまとめておくのも一つの方法です。
なお、紙幣については、日本銀行法46条2項で、無制限に使用できる旨規定されています。
インターネット通販利用時の注意ポイント!
相談
ネット通販で商品を購入するときは、どのようなことに気を付けたら良いか。
処理
ウェブサイトの画面で「購入ボタン」をクリックする前に、購入した商品の使用により事故や健康被害が発生することも想定して購入するようにしましょう。
ワンポイント講座
ネット通販にはクーリング・オフ制度はありません。商品に不具合があった場合の返品条件などの契約内容や、商品がリコール対象になっていないかを購入先事業者のウェブサイトなどでよく確認しましょう。事業者の名称やURL、電話番号、メールアドレス、住所などの連絡先を書き留めておくことも重要です。
商品到着後は、必ず説明書を読んでから使用するようにし、事業者のウェブサイトから利用者登録をすることができる場合は、登録をしましょう。
困ったときは、お住いの地域の消費生活相談窓口、または山口県消費生活センターに相談してください。
悪質な架空請求にご注意を!
相談
「法務省管轄支局」から「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」という封書が届いたが、心当たりはない。今後どうしたらよいか。
処理
同様の相談が、全国の消費生活センター等に多く寄せられていることや、架空請求であることを伝え、決して相手に連絡をせず、支払いもしないように助言しました。
ワンポイント講座
訴訟最終告知のお知らせと称する架空請求は、はがきのほか、最近では、封書を使う手段が横行しています。「法務省管轄支局」と名乗っていますが、法務省とは一切関係ありません。プライバシー保護のため本人から連絡するようにと、書面で強調していますが、絶対に相手に連絡したり、支払いをしたりしてはいけません。もし、正式な裁判手続きの訴状であれば「特別送達」と記載され、裁判所の名前の入った封書で、郵便局員が直接手渡すことが原則です。
大手宅配業者をかたる偽メールに注意
相談
大手宅配業者をかたる業者から、配送物がある旨のショートメッセージが届いたが、信用してもよいだろうか。
処理
記載されているリンク先にアクセスすると、大手宅配業者の偽サイトに誘導され、不審なアプリをダウンロードさせられてしまうため、リンク先のURLにアクセスしないよう助言した。
ワンポイント講座
大手宅配業者をかたるショートメッセージサービス(SMS)から、偽サイトに誘導され、スマートフォンに不審なアプリをインストールしてしまったという相談が、今年7月頃から急増しています。
もし、アプリをインストールしてしまった場合、スマートフォンを機内モードに設定し、インストールした不審なアプリのアンインストールを実施してください。身に覚えのない請求等不審な点があった場合は、すぐにお住まいの地域の消費生活センターや相談窓口、又は山口県消費生活センターに御相談ください。
オンラインの旅行予約サイトにおけるトラブルについて
相談
オンラインの旅行予約サイトを利用しようと思っているがなにか注意することはあるか。
処理
旅行予約サイトを利用する際は、契約条件や予約内容を消費者側がよく確認する必要があります。契約後に届く予約確認メールは、内容をよく確認し、旅行が終わるまで大切に保管するよう助言した。
ワンポイント講座
オンラインによる旅行予約サイトは、大変便利です。ネットを利用して簡単に予約ができ、色々な条件に合ったプランも検索できます。また、料金が安くなったり、ポイントを貯めたりできる、サービスの充実したサイトもあります。しかし、ホテルの予約をしたつもりが、旅行当日にホテルを訪れると予約できていなかったり、キャンセル料に関して、規約に記載があるのに消費者側がよく確認せずに予約し、キャンセルする際にキャンセル料でもめたりしたトラブルもあるので気を付けましょう。
災害に便乗した義援金詐欺に注意
相談
市役所の者だと名乗る人から電話で災害の義援金の振り込みを求められた。信用してもよいだろうか。
処理
公的機関が、電話で義援金の振り込みを求めることはありません。寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう。
ワンポイント講座
過去には、被災者支援の募金を装って金銭をだまし取る義援金詐欺の事例も報告されています。全てが義援金詐欺とは限りませんが、個別に募金を求められた場合などは、注意が必要です。寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう。義援金は、確かな団体を通して送るようにしてください。また、振込口座が確かな団体の正規なものであることも確認してください。
被災地に限らず、不審な訪問や電話を受けた場合は、明確に断るとともに、「消費者ホットライン(局番なしの188)」を活用し、お近くの消費生活センター等へご相談ください。
フリマアプリでのトラブルに注意しましょう
相談
フリマアプリで格安のブランドバッグを買いたいと思っている。どのようなことに気を付けたらよいか。
処理
フリマアプリを利用した個人同士の取引では、トラブルの解決は当事者間で図ることが求められており、リスクの伴う取引だと認識した上で利用しましょう。
ワンポイント講座
フリマアプリで商品を購入した消費者(購入者)からの「商品が届かない」「壊れた商品・偽物が届いた」等の相談だけでなく、出品した消費者(出品者)からの「商品を送ったのに、商品が届かない等と言われ商品代金が支払われない」などの相談があります。
アプリの利用規約では、アプリの運営会社は利用者間のトラブルに介入しないとしていますので、当事者間で解決することになります。利用規約をよく読んで、取引相手や商品等について十分に情報を収集し、信頼できる相手かを見極めた上で、取引は慎重に行うことが大切です。
古くなった扇風機などの使用にはご注意を!
相談
古い扇風機を長年使用しており、故障もしていないようだが、このまま使用し続けてもよいか?
処理
製造から長期間経過した扇風機は、部品が劣化して事故に至る恐れがあります。異常音や振動、臭いや発熱など製品の変化に気を付け、異常を感じたら直ちに使用を中止して、電源プラグをコンセントから抜き、製造・輸入業者に相談しましょう。
ワンポイント講座
多くの家電製品は、長期間使用していると、設計・製造上の問題はなくても、経年劣化により、出火するなどの重大事故が発生する恐れがあります。
扇風機の場合、経年劣化の予兆として、スイッチを入れても羽が回らない、羽が回っても回転が遅い、モーター部分が異常に熱い、焦げ臭いにおいがするなどがあります。このような異常を感じたら直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜きましょう。
また、離れて暮らす高齢の親が持っている家電製品は、帰省時に一緒に点検し、事故の未然防止に努めましょう。
在宅ワークに関するトラブル
相談
好条件で在宅ワークをあっせんできるとうたう業者の広告を見て応募したところ、初期費用という名目で多額の費用を請求されているが、どうしたらよいだろうか。
処理
多額のお金が必要になることをあらかじめ明示せず、契約時に突然、多額のお金の支払を求める事業者は悪質な可能性があるため、契約は避けるよう助言した。
ワンポイント講座
在宅ワークに関し、多額のお金が必要になることをあらかじめ明示せず、突然、多額のお金の支払いを求める事業者には十分注意し、お金を支払う前に詳細を書面でしっかり確認しましょう。業務提供誘引販売取引に該当する場合、契約内容を明らかにした書面を受領した日から起算して20日以内にクーリング・オフをすることや勧誘の際に不実を告げられ誤認して行った契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しが可能となります。不審な点があった場合は、お金を支払う前にすぐにお住いの地域の消費生活センターや相談窓口、又は山口県消費生活センターに相談しましょう。
若者をターゲットにした消費トラブル
相談
今年成人になるが、どのような消費者トラブルが若者に多く、また、気を付けなければいけないか。
処理
成人になった若者に多い消費者トラブルでは、「マルチ商法」、「エステ」の契約に関する相談が多い。また、契約に関して少しでも不安に思うことがある時は、その場で契約せず、一旦冷静に考え直すことを心がけるように助言した。
ワンポイント講座
社会経験の乏しい若者をターゲットとした悪質な業者による消費者トラブルが発生しています。成人になった若者からの相談件数は、未成年者に比べて多く、契約金額も高額です。「簡単に儲かる」との甘い言葉を信じて契約し、連絡が取れなくなった。「とりあえずサインだけください」と急かされ言われるがままに契約したということもあります。成人になると、未成年者のような保護はなくなります。
契約について、責任を負う立場になることをよく自覚し、冷静に判断しましょう。
お問い合せ先
消費生活に関する相談は、
- 美祢市消費生活センター(電話番号 0837-52-3455)
- 山口県消費生活センター(電話番号 083-924-0999)
更新日:2020年11月24日